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償却資産の実地調査を行っています

更新日 : 2024年4月4日
ページ番号:000169617

 本市では、適正かつ公平な課税を行うため、地方税法第353条(質問検査権)及び地方税法第408条(実地調査)の規定に基づき、固定資産税における償却資産の申告内容などの調査を順次行っています。
 この調査では、本市に申告されている償却資産と、貴事業所の固定資産台帳等の帳簿を照合し、申告内容の適否を精査しています。
 調査のために必要な帳簿類や参考資料等の提出を求めることがございますので、ご協力をお願いいたします。

対象者

市内に償却資産(事業用資産)を所有し、事業を営んでいる法人または個人

提出書類

減価償却資産明細書」又は「固定資産台帳」の写し等
(市内全ての資産について、資産の種類・取得年月・取得価額・耐用年数・数量が記載されているもの。)

(注)市内の複数区に資産をお持ちの場合は、所在区の表示をお願いします。
(注)申告時に添付された「種類別明細書」ではありません。

提出方法

 調査のための書類は、郵送又はFAX以外にも、データでの提出をご希望の場合は下記の電子申請サービスでも提出が可能です。

(注)電子申請をはじめて利用される方は、利用規約:北九州市電子申請サービス(外部リンク)をご確認ください。

 電子申請サービスのURLは調査依頼文書送付後に掲載いたします。

調査の流れ

 調査依頼文書が届きましたら、上記提出書類をご提出ください。提出された書類と本市に保管している償却資産課税台帳の照合を行います。

 照合の結果、提出された資料だけでは詳細が分からない場合等には、担当職員から直接電話で問い合わせをすることや、事務所等へ伺い帳簿等の閲覧や現地で資産の確認を行うこともあります。

 また、調査に伴い、償却資産の申告内容の誤りや申告漏れが判明した場合は、修正申告をお願いすることがありますので、ご了承ください。なお、その場合の課税は、資産の取得年の翌年度まで遡及(地方税法第17条の5第5項の規定により原則として最大5年度分)することになりますのでご承知ください。

その他

 調査終了のご報告は省略させていただきますのでご了承ください。また、移転等で北九州市内に事業所・資産のどちらも存在しない場合は、その旨ご連絡ください。

固定資産税(償却資産)申告の手引き

 償却資産の申告の方法などの詳細については「令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引き」をご覧ください。

業種ごとの主な償却資産

 業種ごとの主な償却資産を例示しています。 

業種 業種ごとの主な償却資産
共通 門、塀、庭園、舗装路面、受変電設備、テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、レジスター、応接セット、自動販売機、広告看板、ネオンサイン、焼却炉、複写機、パソコン、LAN設備、POSシステム、屋外給排水設備等
不動産貸付業 門扉・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場棟の舗装および機械設備、屋外給排水設備、屋外電気設備、受変電設備、中央監視制御装置等

(注)税務会計上は家屋と一括して減価償却していても、固定資産税の家屋の評価に含まれない建築設備や外構工事は、償却資産の申告対象となります。
駐車場業 機械式駐車設備、オートロック式駐車設備、受変電設備、ターンテーブル、舗装路面、券売機、料金精算機、ブロック塀、コンクリート塀、フェンス等
接客業 カラオケ、ステレオ、ガスレンジ、電子レンジ、じゅうたん、電話設備、洗濯機、自動食器洗浄機、製氷機、放送機器、応接セット等
娯楽業 パチンコ器、パチスロ器、自動玉貸付機、自動玉磨機、両替機、島工事、ゲームマシン、受変電設備等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール梱包装置等
理美容業 理美容椅子、洗髪設備、消毒殺菌設備、ドライヤー、サインポール等
医科歯科業 万能手術台、心電図、電気血圧計、脳波測定器、レントゲン装置、耳鼻科・歯科用ユニット、医療ガス設備等

問い合わせ先

北九州市財政・変革局税務部 固定資産税課 償却資産係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-3210 FAX:093-582-8611

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このページの作成者

財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

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