住宅用地とは、1月1日現在、次のような住宅が建っている敷地をいいます。
- 専用住宅
- 店舗兼住宅などの併用住宅で居住部分の割合が25%以上の家屋
(居住割合によっては、対象面積が異なる場合があります。) - アパート・マンションなどの共同住宅
なお、1月1日現在、住宅を建築中であっても、建替え住宅の場合は、一定の条件を満たせば該当します。
住宅用地は「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられ、課税標準額が次のように軽減されます。
- 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分) ・・・ 評価額の6分の1
- 一般住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分で家屋の床面積の10倍まで) ・・・ 評価額の3分の1
住宅用地の申告
住宅用地の認定のため、次のような場合には、土地の所有者は申告が必要です。(まずは、電話でご連絡ください。書類の提出が必要な場合もあります。申告書は、下記関連資料よりダウンロードできます。)
- 住宅を新築・増改築した場合
- 住宅を取りこわした場合
- 家屋の用途を変更した場合(店舗から住居に、住居から店舗になど)
- 住宅用地の一部を住宅の敷地以外の目的で使用する場合(有料駐車場にする場合など)
- 震災、風水害、火災その他の災害により住宅が滅失・損壊した場合
申告期限 1月31日
申告先 土地の所在する区を所管する市税事務所固定資産税課