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令和8年10月からの生活保護基準の見直しについて

更新日 : 2026年9月11日
ページ番号:000181527

生活扶助基準見直しの概要

生活扶助基準については、当面2年間(令和7年度から8年度まで)の臨時的・特例的な措置として、令和4年の基準部会の検証結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準に、令和7年度は世帯人員一人当たり月額1,500 円を加算する(特例加算)とともに、加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯について、従前の基準額を保障する(従前額保障)としました。

令和8年度においては、社会経済情勢等を総合的に勘案し、令和8年10 月から1年間、特例加算の額を1,000 円引き上げ、一人当たり月額2,500 円とした上で、従前額保障は継続します。

ただし、入院患者・介護施設入所者については現行の加算の額(一人当たり月額1,000 円)を維持します。

また、特例加算の増額に伴い、生活扶助本体に係る経過的加算の調整が行われ、世帯の人数や受給者の年齢によっては扶助額に変更のない場合もあります。

基準部会における生活扶助基準の検証

生活保護基準は、5年に1度実施される全国家計構造調査のデータ等を用いて、定期的に専門的かつ客観的な評価・検証が行われています。直近では、令和4年12月に基準部会報告書がまとめられています。

 (詳しくは、関連資料の「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」をご覧ください。)

【参考】生活扶助基準額の見直しの例
世帯類型(世帯員の年齢) 令和7年10月 令和8年10月
一人暮らしの高齢者世帯(75歳) 68,820 68,980円
一人暮らしの高齢者世帯(68歳) 74,350 75,350円
夫婦の高齢者世帯(68歳、65歳) 119,470 121,470円
母子の2人世帯(30歳、4歳) 118,290 120,290円
夫婦と子1人の世帯(32歳、29歳、4歳) 149,940 152,940円

 注)上記の基準額には、障害者加算や母子加算、児童養育加算などの加算の額は含まれていません。
 注)障害者加算や母子加算、児童養育加算など、加算の額に変更はありません。

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