生活扶助基準については、当面2年間(令和7年度から8年度まで)の臨時的・特例的な対応として、国の社会保障審議会生活保護基準部会における令和4年検証の結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準に世帯員一人当たり月額1,500円を加算します。
加算を行ってもなお従前の基準額(令和5年9月)から減額となる世帯について、従前の基準額を保障することとし、令和7年10月から実施されます。
そのため、特例加算が月額1,000円から月額1,500円へと増額することに伴い、生活扶助本体に係る経過的加算の調整が行われ、生活保護受給者によっては扶助額に変更のない場合もあります。