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北九州市感染症診査協議会

更新日 : 2025年4月3日
ページ番号:000017206

設置の根拠

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条
北九州市感染症診査協議会条例

設置の目的

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限、第20条(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院勧告及び入院期間の延長並びに第37条の2の規定による申請に基づく結核医療費公費負担に関する必要な事項を審議するために設置されたものです。

委員構成

  • 感染症指定医療機関の医師 3名
  • 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(医師) 3名
  • 法律に関し学識経験を有する者 1名
  • 医療及び法律以外の学識経験を有する者 1名

委員任期

2年

開催場所

北九州市総合保健福祉センター(北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号)

(注)「北九州市感染症診査協議会」は、会議の内容が個人情報のため、非公開となっています。
(北九州市情報公開条例第7条(不開示情報)に該当する事項)

開催日程

感染症患者にかかる就業制限通知、入院勧告、入院期間の延長及び医療費公費負担に関する必要な事項を審議するため、毎月2回、定例の協議会を開催しています。開催日程は次のとおりです。

議事要旨 令和5年度

議事要旨 令和6年度

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このページの作成者

保健福祉局保健所保健予防課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8764 FAX:093-522-1025

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