結核指定医療機関については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」といいます。)第38条に基づいて、開設者の同意を得て、北九州市長が指定します。
結核指定医療機関について
お知らせ
令和7年4月1日から、オンライン申請の受付を開始しました。
来庁不要、いつでも手続可能なオンライン申請をぜひご利用ください。
(注1)オンライン申請が困難な場合は、引き続き、書面による申請も可能です。
申請書 | 辞退届 | 変更届 | 医療機関 指定書の 添付 (注2) |
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新規 | 要 | ||||||
変更 | 開設者の氏名(名称)が変わる | 開設者が法人の場合 | 法人から個人へ変更 | 要 | 要 | 要 | |
法人の交代 【例】法人A⇒法人B |
要 | 要 | 要 | ||||
法人の名称変更 (法人格の変更なし) |
要 | 要 | |||||
代表者の変更 | 届出不要 | ||||||
開設者が個人の場合 | 個人から法人へ変更 | 要 | 要 | 要 | |||
個人(開設者)の交代 【例】事業継承:親⇒子 |
要 | 要 | 要 | ||||
婚姻・養子縁組等による 名称変更 (開設者は同一人物の まま) |
要 | 要 | |||||
医療機関の名称が変わる |
病院が診療所に変更 又は 診療所が病院に変更 |
要 | 要 | 要 | |||
病院・診療所・薬局名の変更 (医療機関等の規模、 内容、施設等に変更 のあった場合を除く) |
要 | 要 | |||||
医療機関の住所が変わる | 仮移転や移転で住所が変更 | 要 | 要 | 要 | |||
住居表示の変更により呼称などが変更 | 要 | 要 | |||||
開設者の住所が変わる | 法人・個人、移転・住居表示問わずすべて | 要 | 要 | ||||
辞退 | 要 | 要 |
(注2)指定書を紛失した場合は医療機関指定書紛失届の提出が必要
新たな指定医療機関の申請
新たに感染症法第38条第2項の規定による指定医療機関の指定を受けようとする病院、診療所、薬局の開設者等(以下、医療機関等といいます。)におかれましては下記の結核指定医療機関指定申請書に所要事項を記入の上、保健所保健予防課に提出してください。
なお、すでに指定を受けた医療機関等であっても、次の理由に該当する場合には改めて指定の申請が必要です。(辞退→新規申請が必要です。)
(1)医療機関が個人から法人になった場合、また法人から個人になった場合
(2)開設者が変更になった場合
(注)開設者が法人の場合、その代表者が変更になる際の届出は不要です。
(3)診療所を病院に、病院を診療所に変更した場合
(4)医療機関等を移転した場合(医療機関の増改築による仮移転を含む)
指定医療機関の辞退
指定を辞退しようとする医療機関等は、30日前までに下記の結核指定医療機関辞退届に「医療機関指定書(紛失した場合は医療機関指定書紛失届)」を添付して、保健所保健予防課に提出ください。
なお、次の理由に該当する場合は辞退届の提出が必要です。
(1)医療機関等が個人から法人になった、また法人から個人になった場合(辞退→新規申請の届出が必要です)
(2)開設者が変更になった場合(辞退→新規申請の届出が必要です)
(注)開設者が法人の場合、その代表者が変更になる際の届出は不要です。
(3)医療機関等が診療もしくは業務の全部を停止する場合
(4)医療機関等を移転する場合(辞退→新規申請の届出が必要です)
指定書記載事項の変更
既に指定を受けた医療機関等が次の理由に該当する場合は、下記の結核指定医療機関変更届に「医療機関指定書(紛失した場合は医療機関指定書紛失届兼再発行願)」を添付して、保健所保健予防課に提出してください。
(1)医療機関等の名称を変更した場合(医療機関等の規模、内容、施設等に変更のあった場合を除く)
(2)住居表示の変更等により、医療機関等の所在地名の呼称及び地番に変更があった場合
(3)婚姻、養子縁組、法人の名称変更等により、開設者名に変更があった場合
(4)開設者の住所に変更があった場合
(注)開設者が法人の場合、その代表者が変更になる際の届出は不要です。
提出先
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このページの作成者
保健福祉局保健所保健予防課
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