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「業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」の届出について

更新日 : 2025年2月27日
ページ番号:000172272

 令和6年度介護報酬改定により措置を講じることとされた「業務継続計画策定」及び「身体拘束廃止取組」について、一部のサービス種別に適用されていた経過措置が令和7年3月31日で終了します。

 経過措置の終了に伴い、要件を満たす事業所については「介護給付費算定の届出(いわゆる加算届)」により「基準型」の届出が必要です。

 ついては、下記のとおり、必要な届出を行ってください。

 なお、届出がない場合、令和7年4月1日から自動的に「減算型」とみなされます。

1 届出が必要な措置及びサービス種別

届出が必要な措置 届出が必要なサービス種別 (注1)
業務継続計画策定の有無
(注2)
訪問介護
(介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)福祉用具貸与
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
予防給付型訪問介護事業
身体拘束廃止取組の有無 (介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型及び短期利用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用)

(注1) 介護予防についても届出が必要です。
(注2) 居宅介護支援及び介護予防支援は届出は不要ですが、要件を満たしていない場合は、請求時に減算適用してください。

2 提出期限

 令和7年4月1日(火曜日) 必着

3 届出方法

 「電子申請届出システム」または「届出専用フォームGraffer(グラファ―)」で届出を行ってください。

「電子申請届出システム」で届出の場合

  下記ページを確認し、ページ内にあるリンク先から届出を行ってください。

  「電子申請届出システム」に関するページ

  (注1) サービス種別ごとに介護給付費算定の届出(いわゆる加算届)が必要です。
  (注2)「電子申請届出システム」のログインにはGビズIDが必要です。上記ページをご確認ください。

「届出専用フォームGraffer(グラファ―)」で届出の場合

  下記リンク先から届出を行ってください。

  「業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」の届出(外部リンク)

  (注1) Graffer(グラファー)での申請にはメール認証やアカウントログインが必要です。

4 留意事項等

(1) 令和6年4月(医療系は6月)に届出いただいたのは「高齢者虐待防止措置実施の有無」についてです。今回の届出とは内容が異なりますので、前回届出いただいた事業所も遺漏なきようお願いします。

(2) 届出がない場合は、令和7年4月サービス提供分の報酬請求から「業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束取組の有無」が自動的に減算対象となります。

(3) 「業務継続計画策定の有無」及び「身体拘束廃止取組の有無」以外の加算については、従来どおりの提出期限ですのでご注意ください。(令和7年4月1日から加算を算定したい場合、入所系サービス事業所の提出期限は令和7年4月1日、入所系以外のサービス事業所の提出期限は令和7年3月14日です。)

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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