ページトップ
ページ本文

令和7年度 介護職員等処遇改善加算計画書の届出について

更新日 : 2025年3月18日
ページ番号:000174951

 令和7年度に、介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、以下のとおり届出を行ってください。

 【注意】処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、毎年度、計画書の届出が必要です。

 計画書を作成する際は、以下の本市及び国通知類を必ずご確認ください。

北九州市及び厚生労働省からの通知(必ずご確認ください)

北九州市介護保険課からの通知
(計画書作成にあたっての留意点をまとめておりますので、必ずご確認ください)

通知文(令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出について)(PDF:374KB)

厚生労働省からの通知(令和7年度介護職員等処遇改善加算に関する制度概要など)

  1. 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:847KB)
  2. 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(PDF:497KB)
  3. 令和7年度の取得要件の弾力化について(PDF形式:614KB)
  4. 職場環境等要件に係るリーフレット(PDF形式:729KB)

厚生労働省からの通知(令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施についてなど) 

  1. 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(PDF形式:606KB)
  2. 補助金リーフレット(PDF形式:496KB)
  3. 補助金申請のための取組事例(PDF形式:769KB)

(参考)介護職員等処遇改善加算等の厚生労働省相談窓口 

​介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境改善等事業のご質問につきましては、以下の厚生労働省相談窓口でも受け付けておりますので適宜ご利用ください。

電話番号 050-3733-0222
受付時間 9時から18時(土曜日、日曜日、祝日含む)

提出必須書類

加算の算定を受けようとする場合は、以下の別紙様式2を北九州市にご提出ください

【注意1】
通所介護・地域密着型通所介護・訪問介護の事業所につきまして、「総合事業(予防給付型・生活支援型)」も加算申請される場合、計画書にサービス名ごとに行を分けて記載いただく必要がございます。
記載方法は上記 「北九州市介護保険課からの通知」 を必ずご確認ください。

【注意2】
その他のサービスについて介護予防や短期利用型を申請される場合は行を分けて記載いただく必要がございますのでご注意ください。

【注意3】
計画書の様式は、介護職員等処遇改善加算及び介護保険事業費補助金の共通様式となっております。
北九州市には、介護職員等処遇改善加算(基本情報入力シート、別紙様式2-1、2-2)のシートを作成いただき、ご提出ください。
介護保険事業費補助金も申請される場合は、同じ様式内の(別紙様式2-3、2-4)シートを作成いただき、別途都道府県へご提出をお願い致します。

【注意4】
一括で申請する事業所数が101事業所以上となる場合は、以下厚生労働省ホームページより様式をダウンロードいただき計画書を作成ください。

厚生労働省の介護職員の処遇改善専用ホームページ(外部リンク)

提出期限 【注意】以下の提出期限を過ぎた場合は加算の算定はできません

令和7年4月または5月から算定を開始する事業所

 令和7年4月15日(火曜日)【必着】 

年度の途中で新たに加算を算定する事業所

 算定を開始する月の前々月の末日

 【例】6月サービス提供分から算定する場合は、4月30日までに提出いただきます 

提出方法

1 電子申請による提出方法

 電子申請により、「(別紙様式2)処遇改善計画書(令和7年度)」(エクセルファイル)を、添付ファイルとしてご提出ください。
 届出するファイル名は、法人名に変更して提出してください。

【例】「株式会社北九州」であれば、「北九州.xlsx」

電子申請はこちらのページから(届出するエクセルファイルをご準備ください)(外部リンク)

2 郵送による届出方法(電子申請ができない場合のみ)

 電子申請できない場合は、郵送によりご提出ください。普通郵便は時間がかかっておりますので、提出期限に間に合うよう早めに発送してください。
 封筒に、朱書きで「令和7年度 介護職員等処遇改善加算計画書 在中」と記入してください。

郵送による提出先

 〒803-8501
 北九州市小倉北区城内1番1号
 北九州市保健福祉局 長寿推進部介護保険課 事業者支援係

その他留意事項

(1)今後市ホームページに算定可能な事業所一覧を掲載予定ですので、計画書提出後はこちらで、何月から何の加算区分が算定可能かをご確認ください。
【注意】計画書を提出いただいた後に事業所様へ通知等はいたしません

(2)複数の事業所をまとめて届出する場合において、北九州市以外の指定権者の指定を受けている事業所が含まれる場合は、それぞれの指定権者に届出が必要です。
【注意】特に地域密着型サービスや総合事業で、届出をしていないケースがございました

(3)今回の届出にあたって、原則、様式以外の添付資料(証明資料)の提出は必要としませんが、以下の点にご留意ください。
【注意1】指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること
【注意2】計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないのにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること

変更届等について

以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合

(2) 複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合

(3) キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合

 (4) 就業規則を改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)した場合

令和7年度処遇改善加算算定可能事業所一覧

(6月上旬頃掲載予定です)

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)