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介護医療院の開設許可申請等

更新日 : 2025年3月4日
ページ番号:000148901

平成30年4月1日より新たな介護保険施設として創設された「介護医療院」は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。

1 開設許可申請について

開設許可の対象

 第2次北九州市いきいき長寿プラン(令和3年度から令和5年度)期間中は、医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床並びに介護療養型老人保健施設からの転換のみ対象となります。

開設許可申請について

 介護医療院の開設に当たっては、開設許可申請等の手続きが必要となります。
 開設をお考えの場合は、保健福祉局介護保険課までご連絡ください。

2 管理者承認申請書

 施設の管理者が変更となる場合には、管理者承認申請が必要となります。
 変更の1ヶ月前までに申請し、許可を受けてください。

3 開設許可事項変更申請書

 開設許可事項を変更する場合は、変更(工事・契約等)前に申請が必要となります。
 変更の1ヶ月前までに申請し、許可を受けて実際の変更(工事・契約)を行ってください。

4 変更届出書

 変更から10日以内に届け出てください。
 また、施設の廃止・休止・再開および定員変更をする場合は、事前に保健福祉局介護保険課までご連絡ください。

5 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書(加算届)

下記提出期限までに届くようにご提出ください。内容に不備がある場合は受理できませんので、提出書類に漏れや不備がないようお早めにお願いします。

(注)全ての書類が揃った時点で受理となります。

注)令和7年4月1日版の様式を掲載しました。

提出期限

  • 届出受理日:月の初日 → 開始月:当該月
  • 届出受理日:月の初日以外 → 開始月:翌月

届出進捗管理登録システムについて

令和6年度から書類送達の確認手段及び書類到達後の処理状況確認のために、電子申請による管理を行います。

介護保険加算(変更)届進捗確認登録システム(外部リンク)

介護給付費算定に関する質問について

介護報酬改定及びその他介護給付費算定に関する質問は、原則電子申請で受け付けています。

介護給付費算定に関する質問受付(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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