届出の際は、必ず「変更の届出について(集団指導資料抜粋)」をご確認下さい。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の変更届出等
1 変更届出書
施設の役員を変更する場合、変更届の提出は不要となります。
役員が新規に就任する場合のみ、上記の誓約書(暴力団排除)の提出が必要となります。
なお、誓約書(暴力団排除)は、新規就任の役員のみ作成していただき、誓約書の右上に「役員変更」と朱書きしてください。
(注)同ページ内の「5 老人福祉法・社会福祉法に関する変更届」のご提出が必要な場合がありますので、ご確認ください。
2 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書(加算届)
下記提出期限までに届くようにご提出ください。内容に不備がある場合は受理できませんので、提出書類に漏れや不備がないようお早めにお願いします。(注)全ての書類が揃った時点で受理となります
(注)令和7年4月1日版の様式を掲載しました。
提出期限
- 届出受理日:月の初日 → 開始月:当該月
- 届出受理日:月の初日以外 → 開始月:翌月
届出進捗管理登録システムについて
令和6年度から書類送達の確認手段及び書類到達後の処理状況確認のために、電子申請による管理を行います。
介護給付費算定に関する質問について
介護報酬改定及びその他介護給付費算定に関する質問は、原則電子申請で受け付けています。
3 介護職員処遇改善加算
様式は、介護職員処遇改善加算のページからダウンロードしてください。
4 業務管理体制に係る変更届
業務管理体制に係る届出については、下記ページをご参照ください。
5 老人福祉法・社会福祉法に関する変更届
次の事項を変更する場合は、老人福祉法又は社会福祉法に基づく届け出を行ってください。
(1) 施設の名称、種類及び所在地
(2) 建物の規模及び構造並びに設備の概要
(3) 施設の長
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このページの作成者
保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033
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