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居宅サービスの変更届出等

更新日 : 2025年3月10日
ページ番号:000020624

1 変更届等の提出について

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があったとき、または、事業所を廃止・休止・再開した時は、速やかに所定の書類を届け出てください。また、当該サービスについては、老人福祉法の適用を受けることになりますので、老人福祉法に基づく届出も合わせて行ってください。
 なお、制度改正に伴って運営規程を変更(料金表の基本単位や金額の修正等)する場合、介護保険課への変更届の提出は不要です。
 

提出期限

 ・ 事業所の変更・再開の場合・・・変更・再開の10日後以内
   (注)再開については、届出の1ケ月前までに必ず介護保険課に連絡してください。

 ・ 事業所の廃止・休止の場合・・・廃止・休止の1ケ月前まで

(1)変更届、チェックリスト及び別紙

法人役員を変更する場合、変更届の提出は不要となります。

役員が新規に就任する場合のみ、下記の誓約書(暴力団排除)の提出が必要となります。

なお、誓約書(暴力団排除)は、新規就任の役員のみ作成していただき、誓約書の右上に「役員変更」と朱書きしてください。

変更届様式、添付資料等については、下記〔変更届、誓約書、チェックリスト及び別紙〕をご覧ください。

(注)訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護のサービスを変更・廃止・休止する場合は、(3)老人福祉法に関する届出書も必要になります。

(注)変更届の内容により、誓約書(欠格)、誓約書(暴力団排除)の様式も必要になります。

〔変更届、誓約書、チェックリスト及び別紙〕

業務管理体制に係る変更届出書について

業務管理体制に係る届出については、下記ページをご参照ください。

(2)廃止・休止届、再開届

(3)老人福祉法に関する届出書

介護保険法の居宅サービスのうち、訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護のサービスを変更・廃止・休止する場合は、老人福祉法の適用を受けることになりますので、老人福祉法に基づく届出を行ってください。 

2 介護給付費算定にかかる体制等に関する変更届出について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、サービス区分ごとに提出期限や添付書類等が異なりますので、ご注意ください。なお、内容に不備がある場合は、受理できませんので、提出書類に漏れや不備がないよう早めに提出を行ってください。(注:全ての書類が揃った時点で受理とします。)

注)令和7年4月1日版の様式を掲載いたしました。

提出期限
事業名 届出日および開始月
訪問介護
(介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
通所介護
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)福祉用具貸与
居宅介護支援
届出日が前月15日以前 → (開始月)翌月
届出日が前月16日以降 → (開始月)翌々月
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護
届出受理日が月の初日 → 当該月
届出受理日が月の初日以外 → 翌月

届出進捗管理登録システムについて

令和6年度から書類送達の確認手段及び書類到達後の処理状況確認のために、電子申請による管理を行います。

介護保険加算(変更)届進捗管理登録システム(外部リンク)

介護給付費算定に関する質問について

介護報酬改定及びその他介護給付費算定に関する質問は、原則電子申請で受け付けています。

介護給付費算定に関する質問受付(外部リンク)

届出様式

  様式「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」には、変更点(新規等含む)の項目は、赤でをしてください。

3 介護職員処遇改善加算

様式は、介護職員処遇改善加算のページからダウンロードしてください。

【提出先】

北九州市保健福祉局介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

(注)郵送する場合は、封筒に朱書きで「△△届出在中」と記載してください。

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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