介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があったとき、または、事業所を廃止・休止・再開した時は、速やかに所定の書類を届け出てください。また、当該サービスについては、老人福祉法の適用を受けることになりますので、老人福祉法に基づく届出も合わせて行ってください。
なお、制度改正に伴って運営規程を変更(料金表の基本単位や金額の修正等)する場合、介護保険課への変更届の提出は不要です。
提出期限
・ 事業所の変更・再開の場合・・・変更・再開の10日後以内
(注)再開については、届出の1ケ月前までに必ず介護保険課に連絡してください。
・ 事業所の廃止・休止の場合・・・廃止・休止の1ケ月前まで