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特定(介護予防)福祉用具販売

更新日 : 2025年3月14日
ページ番号:000020621

1 新規指定申請手続き

 申請前に事前協議が必要です。

 事前協議は申請書提出期限月の前月までに行ってください。

 社会福祉法人、NPO法人、医療法人等は、事前に定款の認可(認証)を受けなければなりません。

 福岡県の領収証紙は必要ありません。北九州市の納付書にて、審査手数料を納めていただきます。

電子申請届出システムにより電子申請ができます

令和7年4月1日新規指定分から電子申請届出システムによる申請を受け付けます。

電子申請届出システムについて、下記のページをご覧ください。

(1)事務手引き・指定基準

(2)新規指定申請様式

 特定(介護予防)福祉用具販売の新規指定申請については、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。

(注意)令和7年4月1日指定申請分より必要な書類が変更されています。必ず以下の様式をダウンロードしてください。

(3)業務管理体制に係る(変更)届け出について

 業務管理体制に係る届出については、以下のページを参照ください。

2 その他

 新規指定事業所を対象にした説明会には、以下の異動報告書をご持参ください。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

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居宅サービスの新規指定申請・更新申請・変更届出等

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