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(介護予防)通所リハビリテーション

更新日 : 2025年3月14日
ページ番号:000020617

1 新規指定申請手続き

 届出前に事前協議が必要です。

 事前協議は申請書提出期限月の前月までに行ってください。

 保険医療機関でないと事業開始できません。

 診療報酬の運動器リハビリテーション料又は脳血管疾患等リハビリテーション料を算定できる施設として届出を行っている医療機関を想定しています。

 保険医療機関の基準と別に介護保険事業所として専用の人員、設備が必要となります。

 運営等についても介護保険上の基準に沿っておこなう必要があります。

(1)事務手引き・指定基準

(2)新規指定申請様式

(3)業務管理体制に係る(変更)届け出について

 業務管理体制に係る届け出については、以下のページを参照ください。

2 その他

 新規指定事業所を対象にした説明会には、以下の異動報告書をご持参ください。

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このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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居宅サービスの新規指定申請・更新申請・変更届出等

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