諦める前に相談しよう!
勧誘や販売方法に問題があれば、契約を取り消しできる場合があります。
一人で悩まず、まずはお電話(093-861-0999)でお気軽にご相談ください。
【ちょっと待って!? その注文、本当に大丈夫?】
「お得だし、試してみようかな」と思った方、ご注意ください!
SNSや動画サイト、検索サイトなどで見かける「お試し500円」「初回無料」といった広告。
気軽にサプリメントや化粧品を申し込んだら、2回目以降が高額な「定期購入」だったという相談が相次いでいます。
お得感をアピールするネット注文は、ボタンを押す前に落ち着いて、契約内容を必ず確認しましょう!
【相談事例1】
スマホアプリで「お試し500円」の美白ファンデーションの広告を見つけ、購入した。後日、頼んでいない商品がさらに2個届いたため業者に連絡すると、「解約には合計4回の購入(総額25,000円)が必要なコースになっている」と言われた。
【相談事例2】
「初回500円」「いつでも解約OK」という動画広告を見て、定期購入のダイエットサプリを申し込んだ。2回目以降は5,000円になるため、すぐ解約するつもりで電話をかけたが、何度かけてもつながらない。
【なぜトラブルが起きるの?定期購入の落とし穴】
1. 契約内容がわかりにくい
2. 解約手続きがスムーズにできない
注意する販売サイトの例
注意する申込画面の例
改正特定商取引法により、下の3つの確認ポイントを最終確認画面で明確に表示しなければいけません。令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。
通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。そのため、商品を注文する前には必ず以下の項目を確認しましょう。
返品の可否や条件についての特約が あればそれに従うことになります。 特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者 が送料を負担し返品できます。
トラブルを防ぐため、契約内容や連絡の記録をしっかり残しておきましょう。
契約内容の記録
やり取りの記録
ご相談をスムーズに進めるため、可能な範囲で以下の情報をお手元にご用意の上、お電話でお気軽にご相談ください。
(注)Web広告やメール、SNSの画面はスクショ(画面保存)して印刷しておくとスムーズです。
(注)SNSやメールのやりとりはスクショして印刷しておくとスムーズです。

諦める前に相談しよう!
勧誘や販売方法に問題があれば、契約を取り消しできる場合があります。
一人で悩まず、まずはお電話(093-861-0999)でお気軽にご相談ください。
危機管理室消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。