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お試しのつもりが定期購入に!

更新日 : 2026年8月25日
ページ番号:000181293

その注文「定期購入」かもしれませんよ

定期購入

【ちょっと待って!? その注文、本当に大丈夫?】

  • 今だけ90% OFF
  • お試し500円
  • 初回無料
  • 解約OK

「お得だし、試してみようかな」と思った方、ご注意ください!

SNSや動画サイト、検索サイトなどで見かける「お試し500円」「初回無料」といった広告。
気軽にサプリメントや化粧品を申し込んだら、2回目以降が高額な「定期購入」だったという相談が相次いでいます。

お得感をアピールするネット注文は、ボタンを押す前に落ち着いて、契約内容を必ず確認しましょう!

定期購入のトラブルはこんなに増えています

【相談事例1】
スマホアプリで「お試し500円」の美白ファンデーションの広告を見つけ、購入した。後日、頼んでいない商品がさらに2個届いたため業者に連絡すると、「解約には合計4回の購入(総額25,000円)が必要なコースになっている」と言われた。

【相談事例2】
「初回500円」「いつでも解約OK」という動画広告を見て、定期購入のダイエットサプリを申し込んだ。2回目以降は5,000円になるため、すぐ解約するつもりで電話をかけたが、何度かけてもつながらない。

定期購入トラブルに係る相談件数の推移:2023年 80,315件/2024年 89,401件/2025年 93,065件

「安く買えるはずだったのに」販売サイトに落とし穴?

定期購入とは思わなかったイラスト

【なぜトラブルが起きるの?定期購入の落とし穴】

1. 契約内容がわかりにくい

  • 低価格ばかりが目立ち、解約方法や条件の表示が小さい。
  • 別のリンク先を見ないと詳しい条件がわからない。
  • 最終確認画面に「購入回数」や「支払総額」が表示されないことがある。

2. 解約手続きがスムーズにできない

  • 「いつでも解約OK」とあっても、電話がまったくつながらず解約できない。
  • 解約方法が電話や特定アプリに制限され、手続きを完了できない。

こんな販売サイト、申込画面に注意

注意する販売サイトの例

  • 「今だけ」「限定」などの文言で注文を急がせる 
  • 低価格の表示が強調されている 
  • 何度もスクロールしないとサイト全体を見られない 
  • 契約内容や返品特約の表示が小さい、またはリンク先でないと確認できない 

注意する申込画面の例

  •  見やすい所には初回分の数量・金額のみが表示されている(定期購入の期間、回数、総額の表示がない) 
  • 契約内容や返品特約の表示が小さい、またはリンク先でないと確認できない
販売サイトの画像内テキスト:ダイエットサプリメント / マルマルさんもご愛用 / 飲むだけで -10kg / マルマルコース限定特典 今だけ 通常価格5,000円 初回実質0円 送料500円のみ 2回目以降も割引価格4,000円 / 今すぐ注文する / ・マルマルコースは4カ月以上の購入が条件です ・4回の受取で合計金額は12,500円です。 申込画面の画像内テキスト:画像内テキスト: ご注文内容 マルマルコース 500円 数量:1 / お客様情報 氏名 住所 注文を確定する / マルマルコースは4カ月以上の購入が条件です ・4回の受取で合計金額は12,500円です ・返品について

確認するポイント

改正特定商取引法により、下の3つの確認ポイントを最終確認画面で明確に表示しなければいけません。令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申込みをした消費者は、契約を取り消せる可能性があります。

確認するポイント(1)1回限りの購入ですか?「マルカ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」などの表示があれば2回目以降も届きます(2)2回目からは いくらですか?「初回」価格と「2回目以降」の価格は違います(3)解約の方法は?1回限りで簡単に、無料で解約 できますか?

トラブルにあわないために

通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。そのため、商品を注文する前には必ず以下の項目を確認しましょう。

  • 定期購入が条件になっていませんか?
  • 継続期間や購入回数
  • 支払うことになる総額
  • 解約の際の連絡手段
  • 返品・解約の条件
  • お届け予定日や利用規約

返品の可否や条件についての特約が あればそれに従うことになります。 特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者 が送料を負担し返品できます。

トラブルにあわないためのチェック項目

トラブルを防ぐため、契約内容や連絡の記録をしっかり残しておきましょう。

契約内容の記録

  • 注文画面や最終確認画面をスクリーンショットで保存するか、印刷しておく

やり取りの記録

  • 事業者へ連絡した証拠として、電話の履歴・メール・FAXなどを残しておく
スクリーンショット
指し棒まもりん
一人で悩まず相談しましょう。消費者ホットライン188

消費生活センターに相談する際には、準備しましょう。

ご相談をスムーズに進めるため、可能な範囲で以下の情報をお手元にご用意の上、お電話でお気軽にご相談ください。

  • サイト名・アプリ名
  • 相手方の会社名
  • 相手方の住所
  • 相手方の電話番号
  • 支払い方法(例:クレジットカード・電子マネー・銀行振込・消費者金融機関からの借り入れなど)
  • 契約したきっかけ(例:「どのような広告を見て契約しようと思ったか」など)

(注)Web広告やメール、SNSの画面はスクショ(画面保存)して印刷しておくとスムーズです。

  • やりとりの経緯

(注)SNSやメールのやりとりはスクショして印刷しておくとスムーズです。

  • 相手方へのご要望(例:「全額返金してほしい」「解約したい」など)
チェック
まとめ

諦める前に相談しよう!

勧誘や販売方法に問題があれば、契約を取り消しできる場合があります。

一人で悩まず、まずはお電話(093-861-0999)でお気軽にご相談ください。

このページの作成者

危機管理室消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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