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スマホで簡単にかせげるの?

更新日 : 2026年8月19日
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簡単に高額収入を得られるという「もうけ話」に注意!

インターネットで、「1日10分スマホを操作するだけで10万円!」などといった広告を見たことはありませんか?

このような広告は副業商法(サイドビジネス商法)と呼ばれるトラブルが多い商法の可能性があります。「1日数分の作業で月に数百万円を稼ぐ」、「10万円が1億円になる投資法」といったお金もうけのノウハウを伝えるなどと勧誘され、インターネットの通信販売等で、そのノウハウ等と称して、取引される情報に関連する相談が増えています。

【イメージ画像】簡単に高額収入を得られるという儲け話に注意

スマホで簡単にかせげるの?

簡単に儲かると言葉巧みに誘い、高額な情報商材(ノウハウ情報)を売りつける悪質な手口です。

「簡単」、「誰でもできる」、「絶対に稼げる」といった甘い言葉で、手早く収入を得たい気持ちに付け込みます。「返金保証あり」と謳っていても約束が守られないケースが多く、返金を求めても無視されたり連絡がつかなくなったりするのが現実です。

【イメージ画像】スマホで簡単にかせげるの?
まもりんの画像
一人で悩まず相談しましょう。消費者ホットライン188

 【アドバイス】

情報商材は契約前に中身を確かめることができません。怪しいと思ったら連絡しないでください。

高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思ったら、きっぱりと断りましょう。

クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しないでください。 

不安に思ったりトラブルになった場合は消費生活センターに相談してください。

消費生活センターに相談する際には、準備しましょう。

ご相談をスムーズに進めるため、可能な範囲で以下の情報をお手元にご用意の上、お電話でお気軽にご相談ください。

  • サイト名・アプリ名
  • 相手方の会社名
  • 相手方の住所
  • 相手方の電話番号 
  • 支払い方法(例:クレジットカード・電子マネー・銀行振込・消費者金融機関からの借り入れなど) 
  • 契約したきっかけ(例:「どのような広告を見て契約しようと思ったか」など)(注)Web広告やメール、SNSの画面はスクショ(画面保存)して印刷しておくとスムーズです。
  • やりとりの経緯 (注)SNSやメールのやりとりはスクショして印刷しておくとスムーズです。
  • 相手方へのご要望(例:「全額返金してほしい」「解約したい」など)
相談前にまとめること
【イメージ画像】メモを準備しましょう

諦める前に相談しよう!

勧誘や販売方法に問題があれば、契約を取り消しできる場合があります。

一人で悩まず、まずはお電話(093-861-0999)でお気軽にご相談ください。

このページの作成者

危機管理室消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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