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「マッチングアプリがきっかけ」のトラブル 

更新日 : 2026年8月19日
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「マッチングアプリがきっかけ」のトラブル 

「ステキな出会いを探していただけなのに」

マッチングアプリは、新たな出会いの場として定着してきています。

その一方で、アプリを悪用して近づいてきた相手から別の出会い系サイトへ誘導されたり、高額な投資を勧められて送金した途端に連絡が取れなくなったりするなどのトラブルも発生しています。

【イメージ画像】マッチングアプリのトラブル

魅力的な誘惑に注意!

トラブル事例1 会いたいのに連絡先を交換できない!

マッチングアプリで知り合った男性に「会いたい」と言われたが、男性のスマホが故障し、連絡先を交換するために別の有料サイトに登録した。サイト内のポイント代金をクレジットカードで次々に支払ったが、結局連絡先は交換できなかった。

トラブル事例2 悩みを聞くだけでお金がもらえる?!

マッチングアプリで知り合った人に悩みを聞くだけで報酬がもらえると誘われ、出会い系サイトに登録した。報酬をもらうためにサイト内ポイントの購入を求められ、電子マネーで課金したが報酬は得られず、サイトにアクセスできなくなった。

トラブル事例3 莫大な遺産が入ったから「お金をもらってほしい」?!

マッチングアプリで知り合った男性から、「莫大な遺産が入ったのでお金を受け取ってほしいが、受け取るための手数料を払って。」と言われ、何度も手数料を払うのに受け取れない。

【イメージ画像】魅力的な誘惑に注意

【アドバイス】

言葉巧みな誘いに乗ってサイトに登録して、指示通りに高額なポイント代や手数料を支払い続けても、連絡先が交換できたりお金が受け取れたりすることはありません。相手の甘い言葉に惑わされ、支払いをしないよう十分ご注意ください。

やりとりをしている相手を安易に信用せず、冷静に判断するようにしましょう!

それってもしかして「国際ロマンス詐欺」!?

トラブル事例1 結婚資金だと思って投資したのに

マッチングアプリで知り合ったアメリカ人男性から、「二人の結婚後の資金を貯めるためだよ。」と言われ、暗号資産に投資することになった。男性の取引口座で暗号資産を購入するため、消費者金融で借金をして男性に200万円送金したが、連絡がとれなくなった。

トラブル事例2 恋バナが、いつの間にか投資話に

マッチングアプリで中国人の女性と知り合い仲良くなった。彼女から「FX取引でもうかっているので、一緒にもうけよう。」と誘われた。彼女の指示どおり、運転免許証のコピーを送り、海外業者のFX口座を開設、借金して300万円送金した。その後彼女と連絡がとれなくなったので、事業者に返金依頼したら、高額な税金を請求され出金できない。

【イメージ画像】それってもしかして「国際ロマンス詐欺」

【アドバイス】

  • マッチングアプリ等で知り合った相手の指示で投資するのはやめましょう。
  • マッチングアプリ等は、ルールに従って利用しましょう。

そのお相手、本当に大丈夫?

好意を寄せて近づいてくる相手、実は「お金」が目的なのかもしれません。

国民生活センターでは、寄せられた相談事例をもとに詐欺の手口を分析し、「チェックリスト」を作成しています。

やり取りしている相手がリストの項目に当てはまる場合、詐欺的な投資トラブルに巻き込まれる恐れがあります。マッチングアプリなどをご利用中の方は、トラブル防止のためぜひご活用ください。

トラブルにあわないためのポイント

まもりん トラブルにあわないためのポイント
一人で悩まず相談しましょう。消費者ホットライン188

【アドバイス】

借金してまで契約しないでください。

投資等のサイトを運営する事業者(特に金融庁に無登録の海外事業者)は実態把握が難しく、トラブルが生じた場合の被害回復は非常に困難です。

怪しいと感じたら、それ以上は支払わないようにしましょう。

消費生活センターに相談する際には、準備しましょう。

ご相談をスムーズに進めるため、可能な範囲で以下の情報をお手元にご用意の上、お電話でお気軽にご相談ください。

  • サイト名・アプリ名
  • 相手方の会社名
  • 相手方の住所
  • 相手方の電話番号
  • 支払い方法(例:クレジットカード・電子マネー・銀行振込・消費者金融機関からの借り入れなど)
  • 契約したきっかけ(例:「どのような広告を見て契約しようと思ったか」など)(注)Web広告やメール、SNSの画面はスクショ(画面保存)して印刷しておくとスムーズです。
  • やりとりの経緯 (注)SNSやメールのやりとりはスクショして印刷しておくとスムーズです。
  • 相手方へのご要望(例:「全額返金してほしい」「解約したい」など)
相談前にまとめること
【イメージ画像】メモをまとめる

諦める前に相談しよう!

勧誘や販売方法に問題があれば、契約を取り消しできる場合があります。

一人で悩まず、まずはお電話(093-861-0999)でお気軽にご相談ください。

このページの作成者

危機管理室消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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