脱毛エステのトラブル
脱毛エステのトラブル
「初回1000円」「月額数千円」といった低価格な広告に惹かれて来店したものの、実際には総額数十万円から百万円を超える長期間の高額コースを強く勧められるトラブルが多発しています。
「通い放題」などの契約期間中に解約しようとした際の返金トラブルに加え、事業者の突然倒産により、サービスを受けられなくなったり前払い金が返還されないといったケースも目立っています。
また、エステサロンによる脱毛だけでなく、美容クリニック等での医療レーザー脱毛に関するトラブルの相談も寄せられています。
お試し1000円のつもりが高額コースに?!
トラブル事例
「ひげ脱毛がお試し1000円」の広告を見てエステサロンに行った。「納得いく効果が出るにはこれくらい必要」と言われ、予定外の約50万円の高額コースを契約してしまった。 学生のため支払いが難しく、クーリング・オフしたい。
この事例の対処法
- 契約から8日以内の場合、クーリング・オフが可能です。無条件で契約を解除でき、支払ったお金も全額戻ります。
- 契約から 8日を過ぎてしまった場合、中途解約が可能です。法律の範囲内の解約手数料を支払うことで、未施術分の料金の返金を請求できます。
注意点
契約期間を過ぎてしまうと、施術が残っていても中途解約ができなくなります。
クーリング・オフ
消費者が、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービス(契約期間が1ヶ月を超えかつ、契約金額が5万円を超えるもの)の契約をした場合、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメール等の電磁的方法によりクーリング・オフすることができます。
クーリング・オフの詳細はコチラ:クーリング・オフを知ろう!
クーリング・オフの期間を過ぎてしまったけど、やっぱり解約したい!どうすればいいの?
契約期間中の中途解約について
クーリング・オフ期限の8日を過ぎても、法律の範囲内の解約手数料を支払えば中途解約が可能です。エステのサービス提供前やサービスを半分受けてしまっても中途解約はできます。話が違うからやめたいという場合には、請求なしでの解約もあり得るのでまずは話し合いで解決を目指しましょう。

トラブルにあわないためのポイント
「お試し施術」「月額3000円」など広告をうのみにしないようにしましょう。
強引に契約を迫られてもきっぱりと断りましょう。
契約は慎重にしましょう
成年年齢引下げにより18歳、19歳でも一人で契約できる反面、未成年であることを理由に契約を取り消すこと(未成年者取消)はできなくなりました。契約前に書面の内容(施術内容、単価、回数、金額、期間など)をよく確認することが大切です。
また、契約期間中にエステ店が倒産することもあります。前払いした代金を返してもらえない危険性があることも、知っておきましょう。
クーリング・オフ期間が過ぎてもあきらめないで!
勧誘や販売方法に問題があった場合、契約を取り消しできる可能性があります。
一人で悩まず、まずはお電話(093-861-0999)でお気軽にご相談ください
このページの作成者
危機管理室消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720
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