子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
無戸籍でお困りの方へ
更新日 : 2022年6月23日
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相談窓口(相談無料、秘密厳守)
福岡法務局戸籍課 092-721-9334(平日8時30分から17時15分まで)
福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日12時30分から15時30分まで)
各区役所市民課戸籍係
問い合わせ先
福岡法務局戸籍課 092-721-9334
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総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307