ページトップ
ページ本文

郵便による戸籍の証明の請求

更新日 : 2024年12月5日
ページ番号:000131163

 北九州市内に本籍のある方の戸籍の証明の交付を郵便でご請求いただくことができます。
 請求できる方は、戸籍に記載のある方本人及び直系の親族が原則です。
 上記以外の第三者からの請求については、こちら戸籍の証明の請求手続き「請求できる人」をご覧ください。
 マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付をぜひご利用ください。

お知らせ

令和6年10月1日から郵便料金が変更となりました。

郵便料金が不足している場合は、差出人に郵便物が返送されますのでご注意ください。(速達やレターパック等の特殊取扱につきましても、変更後の料金でなければお取扱いできませんのでご注意ください。)
郵便料金の詳細につきましては、日本郵便株式会社のホームページ(外部リンク)をご参照ください。

令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票」の様式が変更になりました。

デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票」の様式が変更になりました。変更内容については戸籍の証明の種類をご覧ください。

交付請求の手続

 次のものをご準備いただき、下記までお送りください。

 1 交付請求書 2 本人確認書類 3 手数料 4 返信用封筒 

 (必要に応じて 5 説明資料等 6 委任状)

 【あて先】 〒803-8535 北九州市小倉北区大手町1番1号
北九州市区政事務センター

  請求内容等に問題がなければ、一週間ほどで、お手元に証明書が届きます。
  (郵便事情等により前後することがありますので、余裕を持ってお手続きください。)

 海外から戸籍を請求する場合(PDF形式:85KB)

1 交付請求書

  交付請求には下記の様式をご利用ください。

  請求書様式例:戸籍証明等交付請求書(郵便請求用)(PDF形式:308KB)

  請求書記載例

  (1)ご自身の現在戸籍を請求される場合

    戸籍証明等交付請求書(記載例)(PDF形式:276 KB)

  (2)相続手続のため被相続人の一連の戸籍を請求する場合  

    戸籍証明等交付請求書(記載例)(PDF形式:282 KB)

 【本市請求書を利用されない場合の申請書の記載について】

 本市の様式例を使用しない場合は、便箋などに下記の必要事項をご記入ください。

 (1)請求者の住所・氏名・押印・連絡先  

    請求者が自筆で署名したときは、押印を省略できます。
    代理人請求の場合は、代理人が請求者となります。

 (2)本籍地・筆頭者・筆頭者生年月日・請求者と戸籍に記載がある方との関係

 (3)必要な証明書の種類、通数 (戸籍証明書の種類について)

   (例) 戸籍全部事項証明書 1通、 戸籍抄本(氏名記載)の分 2通など

   なお、証明書の種類が不明な場合は、どのような証明が必要か具体的に記入してください。

  • (氏名記載)の出生から死亡までの戸籍謄本を2セット
  • 兄(氏名記載)と弟(氏名記載)の兄弟関係が証明できる戸籍を2通
  • 元夫(氏名記載)との婚姻期間が分かる戸籍を1通
  • 住所(必要な住所記載)から現在までの住所履歴が証明できる附票が1通

 (4)請求理由(使用目的及び提出先)

   (記入例)公的年金請求のため、パスポート申請のため、戸籍届出のため など

   なお、戸籍の届出をされた直後は、戸籍の記載の進捗によって交付までに時間がかかることがあります。

2 本人確認書類(請求者本人のもの)

 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど送付先住所が確認できるもののコピー(本人確認書類(PDF形式:39KB)

 なお、通知カードは本人確認書類に含まれません。
 また、健康保険証の場合、保険者番号と被保険者等記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにしたものを送付してください。

3 手数料

手数料一覧
証明書の種類 通数 手数料
現在の戸籍の証明:戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明) それぞれ1通 450円
改製原戸籍(平成17年の改製及び昭和22年の法改正による改製)・除籍の証明 それぞれ1通 750円
戸籍の附票の写し(現在戸籍・除籍・改製原戸籍を問いません) それぞれ1通 300円
現在の戸籍の記載事項証明(必要な証明事項1件につき) それぞれ1通 350円
除籍・改製原戸籍の記載事項証明(必要な証明事項1件につき) それぞれ1通 450円
独身証明書・身分証明書・婚姻要件具備証明書 それぞれ1通 300円
受理証明書・届書記載事項証明書 それぞれ1通 350円

 郵便局で定額小為替をお求めください。定額小為替には何も記入しないでください。また、払渡票は切り離さないでください。郵便切手・収入印紙では受け取れません。

 生活保護を受給されている方は減免になります。(保護証明書の原本が必要です。コピー不可)

 送付された手数料が不足する場合には、請求書の連絡先に不足金額をお知らせしますので、追加で手数料をお送りください。この場合追加の手数料が到着した後に証明書を交付いたしますのであらかじめご了承ください。

 また、証明書が複数にわたる場合などで、手数料が不明なときは、多めに為替を送付いただければ、必要でない(小)為替はそのままお返しします。

注:定額小為替の有効期間は発行日から6カ月です。ご申請によってはお時間がかかる場合もありますので、有効期間に余裕のあるものを同封してください。

4 返信用封筒

 あて先に請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの。(お急ぎの場合は「速達」と表記して速達分の切手を追加して貼ったものをご用意ください)

 なお、返送先は、住民票に記載された住所となります。

5 説明資料等(戸籍に記載されている本人以外が請求する場合)

 請求者と戸籍に記載されている方との関係が北九州市で確認できず不明な場合は、請求権の確認のため、請求者との関係が分かる書類(戸籍謄本等のコピーなど)や使用目的、請求理由を説明できる書類が必要です。

 法人等の第三者が請求する場合は、こちら戸籍の証明の請求手続「4 権利・義務についての説明資料」をご覧ください。

6 委任状(代理人による手続きの場合)

 代理人による手続きの場合は、代理人が請求者となり、証明書は代理人の住民票に記載された住所に送付します。委任状が必要です。

 委任状の様式例:委任状の様式(PDF形式:161KB)

 委任状は、委任する人(頼む人)が書きます。

 様式例を利用しない場合は、便箋などに下記の必要事項をご記入ください。

  (1)いつ : 委任状の作成年月日

  (2)誰が : 委任する人の住所、氏名(自筆で記入又は記名押印が必要)、連絡先

  (3)誰に : 代理人となる人の住所・氏名

  (4)何を : 例)誰々の現在の戸籍謄本を1通  など

 代理人が法人の場合の送付先は法人の所在地となりますが、発行から3ヶ月以内の法人登記簿もしくは代表者事項証明書の原本が必要です。(原本は確認後還付します)

請求・問合せ先

  手続に必要な書類をまとめて下記までお送りください。
 なお、郵便による請求について詳しいことは、区政事務センターにお尋ねください。

 メールでのお問い合わせにつきましては、回答までにお時間をいただきます。お電話で回答させていただくこともありますので、お問い合わせの際には、必ず、平日の8時30分から17時までに連絡のつく電話番号を明記のうえご質問ください。

 なお、送付後の未着・紛失などの責任は負いかねますのでご了承ください。未着の際のお問合せは最寄の郵便局にお問合せください。簡易書留などもご利用できますので、併せてご案内します。

  〒803-8535  北九州市小倉北区大手町1番1号
  北九州市区政事務センター  電話番号:093-582-3652(受付8時30分から17時)

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

総務市民局市民部区政事務センター
〒803-8535 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3651 FAX:093-571-3730

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。