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北九州市犯罪被害者等見舞金制度を創設しました

更新日 : 2025年4月1日
ページ番号:000175068

北九州市犯罪被害者等見舞金制度について

北九州市では、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により死亡した方のご遺族、又は重傷病・性犯罪の被害を負われた犯罪被害者の方を対象とした「北九州市犯罪被害者等見舞金制度」を創設しました。

1 対象となる犯罪被害

令和7年4月1日以降に、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内で発生した故意の犯罪行為による死亡又は重傷病若しくは性犯罪

2 見舞金の種類と対象者

犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、北九州市内に住所を有する遺族または被害者本人

遺族見舞金 【30万円】

(1)から(11)のうち、最も数字の小さい遺族

  ア (1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)

  イ 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の

    (2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹

  ウ イに該当しない犯罪被害者の

    (7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹、(12)市長が適当と認めた親族

 (注) 第1順位の遺族が見舞金の申請をしない場合、第2順位以降の遺族は申請できません。

重傷病見舞金 【10万円】

犯罪による負傷または疾病(精神疾患を含む)であって、その治療に要する期間が1ヶ月以上と医師に診断される重傷病を負った犯罪被害者本人

性犯罪被害見舞金 【10万円】

不同意性交等、監護者性交等(これらの未遂を除く)による被害を受けた犯罪被害者本人

(注) 同一事件につき、一世帯あたりの支給額の上限30万円
   重傷病見舞金と性犯罪被害見舞金の申請はいずれかを選択

3 支給されない場合

(1)警察等の捜査機関等への照会等により被害発生が確認できない場合

(2)当事者が犯罪行為を誘発したとき、当事者の責めに帰すべき行為があった場合

(3)当事者が暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と親密な関係を有する場合

(4)犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

(注)上記事実が支給後に判明した場合は、見舞金を返還していただくことがあります。

4 申請期限

犯罪被害が発生した日から7年かつ当該被害を知った日から2年以内

5 相談窓口

(1)見舞金の申請について

 見舞金の申請にあたっては、上記以外にも支給要件等がありますので、まずはお電話でお問い合わせください。

 北九州市 総務市民局 安全・安心推進課
 電話番号:093-582-2911 (平日午前9時から午後5時)

(2)その他の支援について

 被害に関するカウンセリングや検察庁など関係機関への同行支援など、見舞金以外の支援についてはこちらにお問い合わせください。

 福岡犯罪被害者総合サポートセンター
 電話番号:093-582-2796 (平日午前9時から午後4時)

 性暴力の被害については、「性暴力被害者支援センター・ふくおか」
 電話番号:092-409-8100 (#8891)
 24時間・365日対応(年中無休) 相談無料・匿名相談可

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このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部安全・安心推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2911 FAX:093-582-3889

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