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「開業支援資金」のご案内

更新日 : 2025年4月1日
ページ番号:000137349

 北九州市では、開業時や開業後5年未満の方の事業展開について、事業立上げから事業拡大期までの資金繰りについての支援を行っています。
 令和5年度より、要件を満たし、保証料を0.2%上乗せした場合、法人の代表者を保証人としないことも可能となりました。

融資対象者

一般枠

(1)新たに事業を開始しようとする事業を営んでなかった個人で、次のアからウのいずれかの要件を満たす方
 ア.開業しようとする業種と同一又は関連する業種に従事した実績を2年以上有する方
 イ.法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして新たに事業を開始しようとする方
 ウ.国、県、市等が開催する開業支援の講座を修了した方

(注)なお、下記のいずれかに該当する方は、上記アからウの適用はありません。

  • 事業に必要な資金の2分の1以上の自己資金を有する方
  • 特定創業支援事業を受け、市区町村の証明を得た方

(2)事業を営んでいなかった個人が、個人又は会社で創業して5年未満の方

(3)県内の会社で、現在の事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立する方または分社化した会社で設立して5年未満の方

(4)法人成企業で個人創業から5年未満の方

特別枠

(1)新たに事業を開始しようとする事業を営んでいなかった女性、申込時点で35歳未満若しくは55歳以上の男性又は市外からの転入者で、次のアからウのいずれかの要件を満たす方
 ア.開業しようとする業種と同一又は関連する業種に従事した実績を2年以上有する 方
 イ.法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして新たに事業を開始しようとする方
 ウ.国、県、市等が開催する開業支援の講座を修了した方

(注)なお、下記のいずれかに該当する方は、上記アからウの適用はありません。

  • 認定特定創業支援等事業を受け、市区町村の証明を得た方
  • 事業資金の2分の1以上の自己資金を有する方

(2)事業を営んでいなかった個人で、新たに雇用の創出を伴う事業又は市の認定等を受けた事業を開始する方

(3)個人又は会社で創業して5年未満の方のうち、代表者が女性、35歳未満若しくは55歳以上の男性、市外からの転入者、市内での雇用創出者又は市の認定等を受けた方

(4)法人成企業で個人創業から5年未満の方のうち、代表者が女性、35歳未満若しくは55歳以上の男性、市外からの転入者、市内での雇用創出者又は市の認定等を受けた方

融資対象事業

事業所管局・課(連絡先)

市が指定する事業

産業経済局   

サービス産業政策課
電話:093‐582-2050

商店街空き店舗活用事業(うち新規開業) 

(仮称)繁華街向けの新規出店・業態転換支援 (うち新規開業) 

スタートアップ推進課
電話:093‐582-2590 

企業変革・スタートアップ・グロースサポート事業

北九州テレワークセンター管理運営事業

内容

開業支援資金の概要
融資対象者 限度額(万円) 期間
(据置期間)
金利 保証料率

保証人

担保 返済方法

一般枠
(1)新たに事業を開始しようとする方
(2)個人又は会社で創業して5年未満の方
(3)現在の事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立される方または分社化した会社で設立して5年未満の方
(4)法人成企業で個人創業から5年未満の方

特別枠
(5)新たに事業を開始しようとする女性、35歳未満若しくは55歳以上の男性又は市外からの転入者
(6)事業を営んでなかった個人で、新たに雇用の創出を伴う事業又は市の認定等を受けた事業を開始する方
(7)個人又は会社で創業して5年未満の方のうち、代表者が女性、35歳未満若しくは55歳以上の男性、市外からの転入者、市内での雇用創出者又は市の認定等を受けた方
(8)法人成企業で個人創業から5年未満の方のうち、代表者が女性、35歳未満若しくは55歳以上の男性、市外からの転入者、市内での雇用創出者又は市の認定等を受けた方

3,500

10年以内
(1年又は2年以内)

(注)

一般枠
1.20%

特別枠
1.10%

0.00%
但し、初回利用の場合のみ
2回目以降は、
0.36から
1.38%

(注)

必要に応じて
法人は   代表者(注)

個人事業主は不要

原則不要

一括償還 又は分割償還

(注)保証料を0.2%上乗せした場合、法人の代表者を保証人としないとすることも可能です。その場合、元金据置期間が1年以内となり、新たに事業を開始しようとする方、または税務申告1期未終了の方については、開業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要となります。また、原則として法人設立から3年目と5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受け、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」を金融機関に提出する必要があります。

借入申込みに必要な書類等

共通

市税納税証明書等(滞納がないことが要件)

  • 法人の場合
    法人及び代表者個人の「(中小企業融資用)納税証明書」
    (注)必要に応じて代表者個人の「市県民税所得額(課税・非課税)証明書」を求められる場合があります。
  • 個人の場合
    個人の「(中小企業融資用)納税証明書」及び「市県民税所得額(課税・非課税)証明書」
    (注)申込み時点で市外居住者は、居住する市町村の発行する「納税証明書」及び「市町村民税課税額証明書」(市町村により名称が異なることがあります)
  1. 借入申込書
  2. 創業・再挑戦計画書(保証料を上乗せして、保証人を不要とする場合は「創業計画書」)
  3. 設備内容のわかる書類(見積書、図面、不動産パンフレット又は賃貸契約書など)
  4. 許認可証の写(許認可を必要とする業種で、すでに取得済みの場合)
  5. 融資申込みに係る反社会的勢力でないことの表明・確約書
  6. その他必要な書類
     

これから事業を開始する方

  1. 預金通帳、領収書(すでに支払い済みの場合)など自己資金等のわかる書類
  2. 勤務証明書など融資対象者(一般枠(1)アからウ、特別枠(1)アからウ、(2))を証明する書類
  3. 借入金の返済予定表(すでに借入金のある場合)
  4. 住民票(申込者又は会社設立の場合は代表者個人のもの)
    (注)申込み時点で市外居住者は、居住する市町村のもの
  5. 認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けた方はその証明書
     

創業して5年未満の方

  1. 履歴事項全部証明書(法人)
  2. 法人等の設立事務所・事業所の設置申告書の写(法人の場合で、(中小企業融資用)納税証明書が発行できない場合)
  3. 直近2期分の決算書(決算後6月以上経過している場合は決算後の試算表を含む)(法人)、直近2期分の確定申告書の写(個人)
  4. 月別営業実績表・試算表(業歴1年未満及び決算期未到来の方)
  5. 創業前の所得内容等が確認できる所得額証明書又は非課税証明書
  6. (特別枠の場合)住民票(申込者又は会社の場合は代表者個人のもの)

分社化して新たに会社を設立した方(分社後5年未満を含む)

  1. 履歴事項全部証明書(法人)
  2. 法人等の設立事務所・事業所の設置申告書の写(法人の場合で、(中小企業融資用)納税証明書が発行できない場合)
  3. 分社を証明する資料((1)親会社の事業継続、(2)親会社からの出資、(3)取締役の構成等)
    (注)詳細は保証協会にご確認ください
  4. 直近2期分の決算書(決算後6月以上経過している場合は決算後の試算表を含む)
  5. 試算表(決算期未到来の場合)

法人成企業で個人創業から5年未満の方

  1. 履歴事項全部証明書
  2. 個人で創業した時期がわかる書類( 個人創業時の開業届(写)など)
  3. 直近の決算書(決算後6月以上経過している場合は決算後の試算表を含む)、直近の確定申告書の写
  4. (特別枠の場合)住民票(代表者個人のもの)

特別枠での申請で市の認定等を受けた方

  1. 開業支援資金(特別枠)融資対象者認定申請書
  2. 市等が推進する地域課題の解決に向けた取組や未来に向けた先進的な取組を行う事業として、市が指定する事業において、認定承認、登録、表彰、補助金の決定等を受けたことが分かる資料(確定通知書等)
  3. 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
  4. 確定申告書の写し(個人の場合)

創業・再挑戦計画書、創業計画書、開業支援資金融資対象者認定申請書、事業着手届、事業着手確認通知書、開業支援資金チェックリストについて

申込み受付先

取扱金融機関(14行)

みずほ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、大分銀行、福岡中央銀行、西京銀行、豊和銀行、福岡ひびき信用金庫、遠賀信用金庫、商工組合中央金庫

原則として、福岡県信用保証協会北九州支所の担当地区(注1)及び北九州市に隣接する市町村(注2)の本店及び支店
(注1)北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡
(注2)直方市、鞍手町、福智町、香春町、山口県下関市

北九州商工会議所

本所、サービスセンター

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産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
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