北九州市では、本市中小企業融資制度の取扱金融機関(14行)に対し、預託金として融資原資の一部を預け入れることにより、長期・固定で低利の融資を実現し、市内中小企業の円滑な資金調達を支援しています。
北九州市中小企業融資制度
【令和7年度の主な改正点】
令和7年度の主な改正点は、次のとおりです。
1 「地域みらい促進資金」の拡充
(1)「まち・ひと・しごと創生総合戦略資金」から「地域みらい促進資金」へ改称し、地域経済の活性化に向けた取組みの更なる推進を図ります。
(2)健康経営や脱炭素経営、DXなど、国や県、市が推進する未来に向けた先進的な取組みを行う中小企業を支援するため、特別枠を創設し、金利を優遇します。
一般枠及び特別枠の融資対象事業については、本市ホームページの「地域みらい促進資金」のページ掲載のチラシをご覧ください。
2 「開業支援資金(特別枠)」の拡充
特別枠の融資対象に、市が別に定める事業において市の認定、評価、採択、補助金の決定等を受けた方を追加し、利用者の範囲を拡大します。
特別枠の融資対象事業については、本市ホームページの「開業支援資金」のページ掲載のチラシをご覧ください。
3 「小口事業資金」と「長期事業資金」の統合
類似する小口事業資金を長期事業資金に統合しました。ご利用にあたって変更はありません。
4 「経営力強化サポート資金」の保証制度の変更
令和7年3月末で本資金の保証制度である事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)が終了し、令和7年4月から事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)に切り替えたため、保証料率が0.1%に、据置期間が3年になりました。
(「高度化・準高度化資金」は、令和7年3月31日をもって取扱いを終了しました。)
ご利用いただける方(共通要件)
次のすべてを満たすことが必要です。
(1)中小企業者であること。
(2)北九州市内に事務所又は事業所を有していること。
(3)現に事業を営んでいること。(開業支援資金の利用者は、新たに事業を開始する方を含む。経営力強化サポート資金及び新事業開拓支援資金の利用者は、別途継続要件有り。)
(4)市税を滞納していないこと。
(5)福岡県信用保証協会の信用保証の対象業種であること。
(6)営業許可又は登録等を必要とする事業の場合、その許認可を受けていること。
(7)暴力団、暴力団員、暴力団と密接な関係を有する者等に該当しないこと。
(8)公序良俗に反しない等、その他融資要件に該当すること。
なお、共通要件の詳細及び資金毎の個別要件については、下記掲載の融資制度実施要領をご確認ください。
融資(保証)対象業種
融資(保証)の対象となる業種は、中小企業信用保険法施行令で定められている業種を基本とし、福岡県信用保証協会の信用保証の対象業種であることを要します。対象とならない業種には次のようなものがあります。
農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
なお、「医業を主たる事業とするもの」は、個人で従業員100人以下、「法人」で従業員300人以下は対象となります。また、「士業法人(弁護士法人・税理士法人等)」についても対象となります。
借入申込みに必要な書類等
(1)借入申込書(信用保証協会全国統一申込書式)
(2)市税の納税証明書
(中小企業融資用:市税事務所市民税課又は各区役所税務課で発行。「市税の滞納がないこと」の証明)
(3)法人事業者:直近2期分の決算書(決算後6ヶ月を経過している場合は最近の試算表を含む)
個人事業者:直近2期分の確定申告書全ページの写し
(4)履歴事項全部証明書(法人事業者)
(5)許認可の写し(許認可を必要とする業種)
(6)設備のカタログ、図面及び見積書(設備資金の場合)
(7)印鑑証明書(必要に応じて)
(8)個人情報の取扱いに関する同意書
(9)融資対象者認定書(認定書が必要な資金を申込む場合)
(10)保証協会所定の書類
(11)その他必要書類(申込資金の種類や取扱金融機関等の審査で個別に必要となる場合があります。
提出書類の詳細については、下記掲載の融資制度実施要領の総則をご確認ください。
また、資金毎の個別必要書類については、下記掲載の融資制度実施要領の各則をご確認ください。
北九州市中小企業融資制度のご案内
融資制度リーフレット
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