企業の人材確保を応援!奨学金返還の補助制度を開始!
北九州市では、市内中小企業等の人材確保と定着及び経済的負担軽減を図るため、奨学金返還支援制度を導入した中小企業等に対し、従業員へ支給する手当等に要する経費の一部を補助する新たな制度を開始しました。
企業の人材確保を応援!奨学金返還の補助制度を開始!
北九州市では、市内中小企業等の人材確保と定着及び経済的負担軽減を図るため、奨学金返還支援制度を導入した中小企業等に対し、従業員へ支給する手当等に要する経費の一部を補助する新たな制度を開始しました。
次の(1)から(8)を全て満たす企業等。
(1)市内に本社又は採用権限のある事業所を有する中小企業等であること。
(2)支援制度を令和7年4月1日以降に設けた事業者であること。
(3)労働基準法等の労働関係法令を遵守している事業者であること。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接待飲食等営業及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと。
(5)国、県または市町村が出資による権利を有する事業者でないこと。
(6)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
(7)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(8)市税の滞納その他の市に対する債務不履行がある等補助金の交付が適当でないと認められる事業者でないこと。
補助対象企業等に勤務し、次の(1)から(7)を全て満たす者。
(1)採用から3年以内であり、雇用期間の定めがなく、正社員として勤務していること。
(2)奨学金を返還中であるか、返還予定が確定していること。
(3)勤務先事業所が市内にあること。
(4)年度末に申請時と同じ補助対象者に雇用されていること。
(5)役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。
(6)補助対象者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む。)である場合は、当該個人事業主と同居している親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が支援対象者以外の従業員と同様であると認められる者を除く。
(7)他の団体から重複して奨学金返還支援を受けていない者。
補助対象者が年度末までに支援対象者に支給又は代理返還した額の2分の1以内(小数点以下切り捨て)
補助対象者につき年間上限45万円。(人数の制限はありません。)
交付決定により定めた日から当該年度の3月31日まで。
令和7年度から令和9年度(予定)
各年度4月1日から翌年3月31日
ただし、予算の上限に達した場合は、受付期間内に終了となる場合があります。
令和8年度以降の再申請は、2回まで可能とします。
なお、再申請の場合であっても、毎年度所定の手続きを必要とし、次年度以降の補助金の交付を保証するものではありません。
交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第1号別紙)をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、次の添付書類を添えて、下記「ご提出・お問合せ先」にご提出ください。
(1)支援制度に係る内部規定等及び支援制度を令和7年4月1日以降に設立したことが確認できる書類の写し
(2)支援対象者の雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し
雇用契約書や労働条件通知書などにより、支援対象者の勤務地や雇用形態などを確認します。
(3)支援対象者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(4)支援対象者の勤務地が分かる書類
上記(2)で、勤務先事業所が市内であることが確認できない場合は、「従業員名簿」や「組織図」等をご提出ください。
(5)支援対象者の返還額及び初回返還日等が確認できる書類
(6)中小企業等であることが確認できる書類
資本金又は従業員数が確認できる書類を提出ください。
(7)補助金振込先口座情報が確認できる書類(通帳の写し等)
(8)市税に滞納がないことの証明書
申請前3カ月以内に発行されたものをご提出ください。証明書は、各市税事務所市民税課もしくは税務課又は各区出張所にてお取りください。
(9)暴力団排除に関する誓約書
暴力団排除に関する誓約書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
(10)その他市長が必要と認める書類
申請内容を確認するため、別途、資料提出を求める場合があります。
申請内容の変更や中止又は廃止を行う場合は、速やかに下記のとおり申請を行ってください。
変更承認申請書(様式第2号)及び変更後の事業計画書(様式第2号別紙)をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、下記「ご提出・お問合せ先」にご提出ください。
中止(廃止)承認申請書(様式第3号)をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、下記「ご提出・お問合せ先」にご提出ください。
実績報告書(様式第4号)及び事業報告書(様式第4号別紙)をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、次の添付書類を添えて、各会計年度の補助事業(従業員への支払等)が完了した日から20日以内に、下記「ご提出・お問合せ先」にご提出ください。
(1)代理返還ではない場合は、給与明細書、賃金台帳等の支援対象者に支給した手当等の月ごとの実績が分かる書類の写し。
代理返還の場合は、支援対象者に代わり、奨学金の返還額の一部又は全部を機構等に代理返還した月ごとの実績が分かる書類の写し。
(2)支援対象者の奨学金が返還されたことを証する書類
日本学生支援機構が発行する「奨学金返還証明書」又は返還額が引き落とされた通帳の写しなどをご提出ください。
(3)その他市長が必要と認める書類
報告内容を確認するため、別途、資料提出を求める場合があります。
北九州商工会議所専門相談センターに持参又は郵送してください。
持参される場合の受付時間は、平日9時から12時、13時から17時です。
郵送される場合は、書留又は特定記録郵便で送付してください。
〒802-8522
福岡県北九州市小倉北区紺屋町13番1号
北九州商工会議所専門相談センター(奨学金返還支援担当)宛
北九州商工会議所専門相談センター
電話:093-541-0192
メール:senmon@kitakyushucci.or.jp
受付時間:平日9時から12時、13時から17時
北九州市企業型奨学金返還支援事業ホームページ(近日中に公開します。)
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産業経済局地域経済振興部雇用・産業人材政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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