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福岡県最低賃金額改正のお知らせ

更新日 : 2025年12月2日
ページ番号:000147539

福岡県最低賃金額の改正

福岡県の最低賃金が令和7年11月16日から、1時間1,057円となります。

最低賃金は、雇う上でも働く上でも最低限のルールです。必ず確認しましょう。

最低賃金に関するお問い合わせは、福岡労働局労働基準部 賃金室(外部リンク) まで。

福岡県特定最低賃金について(令和7年12月10日発効)

福岡県特定最低賃金について、令和7年12月10日から以下表のとおり改定されました。

下記の特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。

福岡県特定最低賃金
産業別 特定最低賃金(時給)
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,176円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,137円
輸送用機械器具製造業 1,147円
百貨店、総合スーパー(注) 1,065円
自動車(新車)小売業 1,131円

(注)効力発生日は令和8年2月1日となります。

詳しくは、福岡労働局労働基準部 賃金室(外部リンク) をご確認ください。

最低賃金の引上げには「業務改善助成金」をご活用ください 

賃上げプラス設備投資

最低賃金の引き上げには、厚生労働省の「業務改善助成金」をご活用ください。

業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等(セルフレジ・食器洗浄機・リフト付き特殊車両の導入など)を行った場合に、かかった費用の一部を助成する制度です。

対象は、事業場内最低賃金が992円から1056円(令和7年9月5日現在)の 中小企業、小規模事業者です。

(注1)特定最低賃金対象事業場(製鉄業など)は対象外

詳細は、厚生労働省ホームページ「業務改善助成金について」(外部リンク)をご覧ください。

「令和7年度北九州市生産性向上・賃金引上げ応援補助金」のご案内

北九州市では、市内の中小企業の生産性向上と最低賃金引上げを応援するための「上乗せ補助金制度」を設けています。

厚生労働省(福岡労働局)の業務改善助成金の交付額確定を受けた北九州市内の事業場に対して、上乗せ補助を行います。業務改善助成金とともにご活用ください。

詳細は、チラシ【拡充】「令和7年度北九州市生産性向上・賃金引上げ応援補助金」(PDF形式:377KB)からご確認ください。

申請フロー

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2419 FAX:093-591-2566

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