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市たばこ税の概要

更新日 : 2024年10月4日
ページ番号:000133567

市たばこ税は、たばこの製造者、卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税です。

市たばこ税の収入は、令和5年度決算で約76億円で、市税収入の約4%を占めており、市の一般財源として市民生活に密着した様々な施策に活用されています。

 

市内で買われたたばこの市たばこ税が、北九州市の収入になります。

たばこを購入される場合には、北九州市内で購入していただきますようお願い致します。

納税義務者

市たばこ税を納めるのは、たばこの製造者、輸入業者及び卸売販売業者です。

税額の計算方法

売渡し本数×税率(千本につき6,552円)

申告と納税

たばこの製造者、卸売販売業者等が毎月分の税額を計算し、翌月末日までに申告するとともに、その税額を納めることになっています。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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