ページトップ
ページ本文

入湯税

更新日 : 2023年6月2日
ページ番号:000001653

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備や観光の振興に要する費用にあてるため設けられた目的税で、 鉱泉浴場における入湯行為にかかる税です。

納税義務者

 入湯税を納めるのは、鉱泉浴場に入湯する入湯客です。

課税免除

次の場合には、入湯税が免除されます。

  1. 12歳未満の者が入湯する場合
  2. 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合
  3. 日帰り施設に1,000円未満の利用料金で入湯する場合
  4. 修学旅行等の学校行事で入湯する場合

税率

入湯税の税率は、次のとおりです。

  1. 宿泊する場合   1人1泊について、150円
  2. 日帰りの場合   1人1日について、100円

納税の方法

 入湯税は、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、市に納入することになっています。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)