ページトップ
ページ本文

年の途中で引っ越した場合の市県民税は?

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000001626

ご質問

 私は、今年の1月20日に八幡東区から中間市へ引越しました。6月に北九州市から今年度分の市県民税の納税通知書が送られてきましたが、中間市に納めるのではないでしょうか?

お答え

 市県民税は、その年の1月1日現在に住んでいる市町村でその年度分を課税することになっています。
 あなたの場合は、今年の1月1日現在の住所は八幡東区ですから、その後に住所の変更があっても、今年度分の市県民税は北九州市に納めていただくことになります。

お問い合わせ先について

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)