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公開空地等の利活用のガイドラインを策定しました

更新日 : 2025年10月9日
ページ番号:000177229

 都市の魅力向上を図るためには、官民の「パブリックスペース」を活用し、多様な人々が集い交流する、居心地が良く歩きたくなる「ウォーカブル」なまちなかを形成することが必要です。

 これまで、道路や公園、河川などの公共空間を活用した、まちの賑わいづくりに取り組んできました。そして、令和6年3月に策定した、北九州市の新ビジョンである、基本構想・基本計画においても、重点戦略の一つである「彩りのあるまち」の実現に向け、都市の魅力や価値を向上させるため、官民連携で「ウォーカブル」なまちづくりを推進することとしています。

 これまで主に通行空間として適用してきた公開空地等において、今後は、ベンチや屋台等の設置など利活用の自由度を高め、この空間が持つ本来の賑わい創出のポテンシャルを最大限に引き出すこととしました。

 本市における公開空地等の利活用と維持管理の具体的な方向性を示し、道路や公園、広場といった公共空間と一体的に活用するため「公開空地等の利活用のガイドライン」を策定しました。

利活用の目的・範囲

 公開空地等は、一般の人々に開放された、だれでも自由に使うことのできる空間であり、終日開放することが条件となっています。

 土地、建物の所有者・管理者、公開空地等を利活用する利用者といった、公開空地等に関係するさまざまな方に本ガイドラインを幅広く知っていただき、まちなかの「快適な歩行空間」や「賑わいが生まれる滞在空間」の創出に活用してください。

利活用の目的

  • 安らぎや賑わいを与えるもの
  • 賑わいの創出や地域の活性化に寄与するもの
  • 公共公益性のあるもの

利活用の範囲

  • 歩道状の空地
  • 広場状の空地
  • 建物によって上部が覆われた公開空地等(ピロティ等)

利活用の流れ

 利活用にあたり、原則、市への許認可等の手続きは不要です。

 ただし、利活用を行う際は本ガイドラインに沿った内容とし、利活用によるトラブルを防ぐため、必要に応じて周辺住民や関係機関との協議等を事前に行い、都市の魅力向上につながる利活用が図れるようにしてください。

維持管理にかかる手続き

 公開空地等の維持管理をする者は、総合設計制度許可に関する取扱要領等をはじめ、当該公開空地等にかかる関係法令等に定められた維持管理の手続きを行ってください。

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