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区域区分見直し(市街化区域から市街化調整区域への見直し)

更新日 : 2025年3月19日
ページ番号:000152412

今回の更新内容
 ・市街化調整区域への編入後における、開発・建築行為に関する届出の案内
 

区域区分見直しとは

目的

 本市では、人口減少や超高齢化が進行し、激甚化した災害が頻発している状況においても、まちの機能を維持していけるよう、住宅や商業、医療、福祉などといった都市の機能をまちの中心部に集めることで、持続可能な都市構造の実現を目指しています。

 このような中、西日本を中心に甚大な被害をもたらした「平成30年7月西日本豪雨」では、本市においても、甚大な被害を受けており、市内で発生した407件の崖崩れのうち約7割が、市域の1割にも満たない市街化区域内の斜面地で集中して発生しました。

 そこで、市としては、このような災害から市民の生命や財産を守る一環として、災害対応力等に課題を抱える斜面地などにおいて、新たな開発により市街化が拡がらないよう、市街化区域を市街化調整区域へと見直す「区域区分見直し」に取り組むこととしました。
 

経緯

 本取組の経緯は、以下の表のとおりです。

区域区分見直しの経緯
日程 内容
令和元年12月 「北九州市区域区分見直しの基本方針」策定
当初見直し候補地公表(八幡東区)
令和3年3月 当初見直し候補地公表(6区)
令和4年3月 見直し候補地修正案(第1版)公表(八幡東区)
令和4年4月 見直し候補地修正案(第1版)公表(6区)
令和5年2月 見直し候補地修正案(第2版)公表
令和5年9月 都市計画原案縦覧
令和6年4月 都市計画案縦覧
令和6年9月 都市計画案(最終案)縦覧
令和6年11月 都市計画審議会へ付議(第94回都市計画審議会)
令和7年1月 都市計画変更告示(永久縦覧はこちら)

面積 

 市街化区域から市街化調整区域へと見直した面積は、以下の表のとおりです。

市街化調整区域へ見直した面積
行政区 面積(ヘクタール)
門司区 約105
小倉北区 約7
小倉南区 約7
若松区 約49
八幡東区 約71
八幡西区 約14
戸畑区 約10
7区計 約263

 

区域区分見直しの基本方針

専門小委員会及び都市計画審議会による検討

 市街化区域から市街化調整区域への見直しを行うにあたり、見直し候補地選定の基準などを示した「北九州市区域区分見直しの基本方針」を策定しました。この基本方針の策定にあたっては、学識経験者、専門家によって構成された「区域区分見直しのあり方に関する専門小委員会」において検討されました。

 この検討結果は、学識経験者や市議会議員、関係行政機関、市内在住の方等で構成する都市計画審議会に報告され、全会一致で市に答申されました。

 第74回 都市計画審議会
 区域区分見直しのあり方に関する専門小委員会(平成30年度)
 区域区分見直しのあり方に関する専門小委員会(令和元年度)
 第77回及び第78回 都市計画審議会

 

基本方針の策定

 市は、都市計画審議会からの答申を受けて、令和元年12月に北九州市議会 建設建築委員会へ報告した後、「区域区分見直しの基本方針」を策定しました。

 令和元年12月10日 建設建築委員会

 なお、基本方針策定後、適宜、必要に応じた見直しを行っております。

区域区分見直しの基本方針(令和6年6月一部見直し)

 区域区分見直しの基本方針(PDF:5.0MB)
 
区域区分見直しの基本方針(概要版)(PDF:2.0MB)
 区域区分見直しの基本方針(説明資料)(PDF:694KB)

資料等

  • 意見書の提出件数:約3,600件
  • 説明会回数:約280回
  • 延べ参加人数:約6,200人

市街化調整区域への編入後における、開発・建築行為に関する届出

「既存の権利の届出」について 

 市街化調整区域では、原則、開発・建築行為はできませんが、都市計画法第34条第13号「既存の権利の届出」に基づいた許可申請を行うことができます。

 この届出は、市街化調整区域に編入された日から6ケ月以内(令和7年7月23日まで)に行う必要があります。
 
 なお、届出に関する詳細につきましては、「開発指導課のページ(リンク)」をご覧いただくか、開発指導第一係(093-582-2644)にお問い合わせください。

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電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503

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