令和5年4月1日より地区計画の届出の電子申請を開始しています。
これまでは、窓口及び郵送での受付でしたが、今後は電子申請フォームからの届出もできます。
電子申請は24時間利用可能ですので、積極的なご活用をお願いいたします。
令和5年4月1日より地区計画の届出の電子申請を開始しています。
これまでは、窓口及び郵送での受付でしたが、今後は電子申請フォームからの届出もできます。
電子申請は24時間利用可能ですので、積極的なご活用をお願いいたします。
「地区計画の区域内おける行為の届出書」及び「地区計画の区域内における行為の変更届出書」が電子申請システムで提出可能になりました。下記電子申請フォームをご利用ください。
届出書 | 変更届出書 |
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国の省令改正により押印廃止になりました 。
添付図書 | 届出書に必要な図書(PDF形式:246KB) |
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Q&A |
地区計画に関するQ&A(PDF形式:1,306KB) |
郵送の場合は、市への書類到着日が届出日となりますので、余裕をもって届出をお願いします(着手予定日は書類到着日の翌日から起算して31日目以降の日であること)。
また、書類到着後に電話確認をいたしますので、連絡先を確実に記入してください。
(郵送先)
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市役所都市戦略局都市計画課地区計画係
・適合通知書については、メールで返送します。メールアドレスが分かる様に、記載又は名刺等を同封ください。
行為の場所の記載は、土地区画整理法第76条や建築確認申請などと合わせるように記入してください。
仮換地指定通知と仮換地指定図の写しも添付するようにお願いいたします。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下、「流通業務総合効率化法」という。)の一部改正により、同法の構成に変更があったことから、同法に規定する「総合効率化計画」及び「特定流通業務施設」に関する条文に条ずれが生じています。(令和6年5月15日公布、令和7年4月1日施行)
これに伴い、地区計画(地区整備計画「建築物等の用途の制限」)において、流通業務総合効率化法を引用しているものに条ずれ等が生じることから、同法文との整合を図るため、地区計画の記載を修正します。
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都市戦略局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503
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