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住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録について

更新日 : 2026年9月29日
ページ番号:000142530

令和7年10月1日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)等の一部を改正する法律が施行されました。

住宅セーフティネット法は、子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者(注)の増加に対応するため、空き家等を活用し、住宅セーフティネット機能の強化を図るものです。

(注)住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者(被災後3年以内)、高齢者、障害者、子育て世帯(18歳未満の子ども)、その他省令で定める者(外国人等)をいいます。

この住宅セーフティネット法に基づき、空き家等を「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)」として、賃貸人が、都道府県、政令市及び中核市に登録する制度が創設されました。登録住宅には、一定の規模や耐震性能等の登録基準への適合が要件です。

セーフティネット住宅の登録要件

賃貸人の方は、要件を満たす住宅をセーフティネット住宅として登録することができます。
登録の主な要件は以下のとおりです。

セーフティネット住宅の登録要件
  一般住宅 一部供用の住宅 共同居住型住宅
(シェアハウス)

ひとり親世帯向け
共同居住型住宅

規模 新築住宅 ・25平方メートル以上 ・18平方メートル以上 ・1人専用居室:9平方メートル以上
・住宅全体面積:(15×A+10)平方メートル以上
(注)A:入居可能者数、A≧2
・専用居室:12平方メートル以上
(ただし、住宅全体の面積が(15×B+24×C+10)平方メートル以上の場合、
10平方メートル以上)
・住宅全体面積:(15×B+22×C+10)平方メートル以上
(ただし、B≧1かつC≧1もしくはB=0かつC≧2)
(注)B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数
(注)C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数
既存住宅 ・18平方メートル以上 ・13平方メートル以上

【北九州市における緩和】
(注)平成17年度以前に着工した住宅

・1人専用居室:7平方メートル以上
・住宅全体面積:(13×A+10)平方メートル以上
(注)A:入居可能者数、A≧2

構造 ・耐震性を有する(耐震基準に適合する)こと
設備 ・台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室
(上記が完備)
・共同利用する台所、収納設備、浴室(シャワー室)を備え、これらを各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されるものであること

・共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室(シャワー室)、洗濯室(洗濯場)が備えられていること
(ただし、専用部分に備えられている場合を除く)
・便所、洗面、浴室又はシャワー室は、Aの合計数を5で除した数を設ける(小数点以下切り上げ)
(注)A:入居可能者数、A≧2

・居間、食堂、台所、便所、洗面、洗濯室(場)、浴室又はシャワー室を設ける
(ただし、専用部分に備えられている場合を除く)
(注)バスタブを有する浴室を少なくとも1室設置すること

・便所と洗面は、BとCの合計数を3で除した数を設ける
・浴室とシャワー室は、BとCの合計数を4で除した数を設ける(小数点以下切り上げ)
(注)B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数
C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数

その他 ・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
・基本方針・地方公共団体が定める計画に照らして適切であること
・建築基準法、消防法等の規定に違反しないものであること

(注)既存住宅:建設工事の完了から1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅

(注)台所等一部共用:共用部分に共同して利用する台所、収納設備又は浴室等を備える住宅

(注)共同居住型:共用部分に共同して利用するための居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室等、洗濯室を備える住宅(いわゆるシェアハウス)

(注)規模の「北九州市における緩和」は、「北九州市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」により緩和されたものです。

セーフティネット住宅の登録申請

セーフティネット住宅の登録には申請が必要です。

登録申請書はセーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)で作成してください。間取り図等の添付書類もシステムから登録できます。申請もシステム上から行います。下記のファイルをご参照ください。

登録に関する手数料はかかりません。

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業

住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅として登録される場合には、国から住宅の改修費補助を受けることができます。

(注)補助を受けた場合は、セーフティネット住宅(専用住宅)としての管理期間を10年以上とすること、上限家賃額を54,600円とすること等の要件があります。

詳細は、下記の一般財団法人住宅保証支援機構のホームページ(「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」)をご覧ください。

制度について

法律、省令、告示等は下記のセーフティネット住宅情報提供システムのホームページをご参照ください。

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