賃貸人の方は、要件を満たす住宅をセーフティネット住宅として登録することができます。
登録の主な要件は以下のとおりです。
セーフティネット住宅の登録要件
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一般住宅 |
一部供用の住宅 |
共同居住型住宅
(シェアハウス) |
ひとり親世帯向け
共同居住型住宅 |
| 規模 |
新築住宅 |
・25平方メートル以上 |
・18平方メートル以上 |
・1人専用居室:9平方メートル以上
・住宅全体面積:(15×A+10)平方メートル以上
(注)A:入居可能者数、A≧2 |
・専用居室:12平方メートル以上
(ただし、住宅全体の面積が(15×B+24×C+10)平方メートル以上の場合、
10平方メートル以上)
・住宅全体面積:(15×B+22×C+10)平方メートル以上
(ただし、B≧1かつC≧1もしくはB=0かつC≧2)
(注)B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数
(注)C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数 |
| 既存住宅 |
・18平方メートル以上 |
・13平方メートル以上 |
【北九州市における緩和】
(注)平成17年度以前に着工した住宅
・1人専用居室:7平方メートル以上
・住宅全体面積:(13×A+10)平方メートル以上
(注)A:入居可能者数、A≧2 |
| 構造 |
・耐震性を有する(耐震基準に適合する)こと |
| 設備 |
・台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室
(上記が完備) |
・共同利用する台所、収納設備、浴室(シャワー室)を備え、これらを各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されるものであること |
・共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室(シャワー室)、洗濯室(洗濯場)が備えられていること
(ただし、専用部分に備えられている場合を除く)
・便所、洗面、浴室又はシャワー室は、Aの合計数を5で除した数を設ける(小数点以下切り上げ)
(注)A:入居可能者数、A≧2 |
・居間、食堂、台所、便所、洗面、洗濯室(場)、浴室又はシャワー室を設ける
(ただし、専用部分に備えられている場合を除く)
(注)バスタブを有する浴室を少なくとも1室設置すること
・便所と洗面は、BとCの合計数を3で除した数を設ける
・浴室とシャワー室は、BとCの合計数を4で除した数を設ける(小数点以下切り上げ)
(注)B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数
C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数 |
| その他 |
・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
・基本方針・地方公共団体が定める計画に照らして適切であること
・建築基準法、消防法等の規定に違反しないものであること |
(注)既存住宅:建設工事の完了から1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅
(注)台所等一部共用:共用部分に共同して利用する台所、収納設備又は浴室等を備える住宅
(注)共同居住型:共用部分に共同して利用するための居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室等、洗濯室を備える住宅(いわゆるシェアハウス)
(注)規模の「北九州市における緩和」は、「北九州市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」により緩和されたものです。