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建築物の敷地と道路の関係について

更新日 : 2025年12月18日
ページ番号:000023922

【お知らせ】建築基準法上の道路種別のインターネット公開について

 令和7年12月18日より、建築基準法上のすべての道路種別(否道路を除く)が、地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」の建築基準法道路種別地図(外部リンク)でも確認できるようになりました。

道路種別の確認について

 建物を建てるには、「建築基準法に定める道路」に敷地が直接接してなければいけません。また、接している長さは2メートル以上必要です。(建物の用途、規模によっては4メートル、又は6メートル必要になる場合があります。)

 「建築基準法に定める道路」とは、幅員が4メートル以上ある市道や区画整理事業などで整備された道路のことです。
 他にも、一定の基準を満たし市の指定を受けた私道(位置指定道路)や幅員は4メートル未満であるが一定の条件を満たした通路等があります。

 道路種別を調べる際は、『建築基準法の道路』確認フロー(PDF形式:364KB)に沿って確認していただき、必要に応じて建築審査課に設置している道路地図建築基準法道路種別地図(外部リンク)も確認していただきます。

 なお、道路種別の判定に関する詳細内容については、電話等での回答は原則、行っておりませんので、直接建築審査課窓口にてご相談ください。

道路相談について

 事前に上記の『建築基準法の道路』確認フロー(PDF形式:364KB)で道路相談の対象の道か確認を行い、必要に応じて道路相談をご提出ください。

 道路相談は、窓口受付、郵送受付及び電子申請受付で行っております。

 電子申請受付を行う場合は、下記「道路相談 電子申請受付方法について」をご参照ください。

 【電子申請】 道路相談(外部リンク)

 道路相談等の様式はこちらになります。

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