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道路占用等におけるインボイス制度の取扱いについて

更新日 : 2023年10月1日
ページ番号:000169138

 令和5年10月1日から消費税の「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が開始されました。

 適格請求書(以下「インボイス」という。)の交付を希望する方は窓口にてお申し出ください。

 納付書を交付する際、インボイスも併せて交付します。

道路占用等におけるインボイス発行対象(課税対象)

 (1) 占用の期間が1か月未満の道路占用料

 (2) 使用の期間が1か月未満の法定外道路使用料

 (3) 路面復旧費

【お問合せ先】

名称 電話番号 所在地
門司区役所まちづくり整備課 093-331-1884 北九州市門司区清滝一丁目1番1号
小倉北区役所まちづくり整備課 093-582-3471 北九州市小倉北区大手町1番1号
小倉南区役所まちづくり整備課 093-951-4121 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
若松区役所まちづくり整備課 093-761-5325 北九州市若松区浜町一丁目1番1号
八幡東区役所まちづくり整備課 093-671-0803 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号
八幡西区役所まちづくり整備課 093-642-1453 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ5階
戸畑区役所まちづくり整備課 093-871-1503 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号

このページの作成者

都市整備局道路部管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2271 FAX:093-582-2312

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