市有財産の有効活用を図るため、以下の道路残地(注1)について、市が売却もしくは事業等により利用するまでの間、工事用資材置場、臨時駐車場等として、一時貸付(一年以内の貸付)を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
(注1)道路残地とは…道路整備に伴い、財産管理上不要となった土地をいいます。
(注2)掲載している道路残地は、時期によって既に利活用(貸付・売却)されている場合があります。
(注3)物件の一部のみの貸付も可能です。
市有財産の有効活用を図るため、以下の道路残地(注1)について、市が売却もしくは事業等により利用するまでの間、工事用資材置場、臨時駐車場等として、一時貸付(一年以内の貸付)を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
(注1)道路残地とは…道路整備に伴い、財産管理上不要となった土地をいいます。
(注2)掲載している道路残地は、時期によって既に利活用(貸付・売却)されている場合があります。
(注3)物件の一部のみの貸付も可能です。
| 所在地 | 門司区松原2丁目6500番5ほか3筆 |
|---|---|
| 住居表示 | 門司区松原2丁目10番街区内 |
| 概算面積 | 1,300平方メートル |
| 活用イメージ | 工事用資材置場など |
| 問合せ先 | 都市整備局街路課 電話093-582-2191 |
| 所在地 | 門司区松原2丁目6501番4ほか3筆 |
|---|---|
| 住居表示 | 門司区松原2丁目10番街区内 |
| 概算面積 | 2,000平方メートル |
| 活用イメージ | 工事用資材置場など |
| 問合せ先 | 都市整備局街路課 電話093-582-2191 |
・資材置場等でご使用になる場合、騒音や粉塵等で近隣の御迷惑になる可能性がありますので、予め近隣住民の方へ説明を行ってください。
・原状での貸付となるため、木柵やフェンス等の撤去が必要な場合は、借主が実施する必要があります。
・貸付期間中は、適宜草刈りを実施する等、維持管理をお願いします。
・貸付期間終了後は、物件を借りる前の状態に戻してください。(原状回復してください。)
(1)問合せ先に事前相談
(2)普通財産一時使用申請書・役員名簿(法人・団体のみ)に必要事項を記入
(3)問合せ先に申請書等を提出
(注)原則、貸付希望日の3週間前までに申請してください。
(4)貸付料の納付
(5)使用開始
(6)使用終了・市に返還
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都市整備局道路部街路課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2191 FAX:093-582-2792
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