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「特定技能」の在留資格を持つ外国人受入れ機関の皆様へ(協力確認書の提出について)

更新日 : 2025年4月1日
ページ番号:000175265

 令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。

 この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

 詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

(参考)

 これを受け、北九州市における「協力確認書」の取り扱いについては、下記のとおりとします。

 また、「支援計画」の作成・実施の参考となる北九州市の多文化共生の取り組みについてご紹介いたします。

協力確認書について

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要な時点

運用開始日(令和7年4月1日)以降、

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
 基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

北九州市における「協力確認書」提出方法

 北九州市電子申請サービス「協力確認書入力フォーム」にて必要事項の入力・申請をもって提出くださいますようお願いいたします。
 紙での提出はお受けすることができません。

北九州市電子申請サービス

北九州市の多文化共生の取り組み

このページの作成者

政策局グローバル挑戦部国際政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2146 FAX:093-582-2176

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