令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
(参考)
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部リンク)(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部リンク)(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
これを受け、北九州市における「協力確認書」の取り扱いについては、下記のとおりとします。
また、「支援計画」の作成・実施の参考となる北九州市の多文化共生の取り組みについてご紹介いたします。