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建築基準法違反の建築物に対する指導について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2022年10月19日
ページ番号:000155764

 建築基準法に違反する建物に対して、どう対処しているのか。

 建築基準法違反の疑いがある建築物をパトロールや通報を受けて発見した場合、速やかに調査を行い、違反が確認できれば施工者等に対して是正指導を行います。

 違反建築の是正に関して行政指導を無視、または是正を行わない等の場合には、使用禁止や除却等の法に基づく命令を受けることになり、この命令にも従わない場合は罰則が適用されることがあります。

 このように罰則規定は、様々な行政指導等を経たのちに適用することになります。また、罰則規定の適用には、違反指導を行う上で様々なことを総合的に勘案し、案件ごとに行政庁の裁量により実施しています。

 例えば、確認申請の手続き違反などで、是正指導に真摯に対応する物件については罰則の適用は行っていません。

 また、市民や業者に対しての注意喚起として、違反の未然防止を目的としたパンフレットの配布やホームページへの掲載などを適時行うとともに、毎年10月には、建築基準法で定める諸手続きの徹底を図るため、各区役所や消防署等で違反建築防止のポスター掲示やリーフレットの配布を行っています。

 加えて、市内の設計事務所や建設業者等にも違反建築防止のポスターの掲示依頼を行うなど、制度への理解を深めるとともに、パトロールの実施や啓発活動に引き続き力を入れ、広く業者等に注意喚起するよう努めてまいります。

担当

建築都市局監察指導課

電話:093-582-2918

受付年月

令和元年7月

注意事項

本ページに掲載している内容は、原則、回答を行った時点のものであり、現在の内容と異なる場合があります。

このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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