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放置された犬の糞の処理について(寄せられた市民のこえ)

更新日 : 2024年11月6日
ページ番号:000155054

 たくさんの犬の糞を見かけるが、どのような取り組みをしているのか。

 北九州市では、「北九州市動物の愛護及び管理に関する条例」において、飼い犬が公共の場所にふんをした場合、飼い主による回収を義務づけています。

 これを受け、北九州市動物愛護センターでは、犬のふんの放置に関する苦情や相談が寄せられた場合は、飼い主が判明している場合はその飼い主のご自宅に伺い、この条例に基づいて行政指導を行っております。

 一方、飼い主が判明しない場合などは、必要に応じて注意喚起のために掲示する「ふん放置防止パネル」を苦情・相談主へお渡ししております。また、町内会等に回覧用チラシを配布することなどに取り組んでいます。

 北九州市では、今後とも人と動物が共に心地よく暮らせるまちになるよう、適正飼育の普及啓発と動物を愛護する意識の高揚に取り組んでまいります。

担当

保健福祉局動物愛護センター 電話:093-581-1800

受付年月

平成29年8月

注意事項

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このページの作成者

総務市民局市民部広聴課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2525 FAX:093-582-3117

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