軽自動車やバイクの名義変更などの手続きを
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は買い主)に課税されます。軽自動車やバイクを譲渡、廃車したときや所有者の住所が変わったときは申告を。令和4年度課税分の申告は4月1日まで。申告場所は、●125cc以下のバイクなど=各区役所内の市税事務所市民税課か税務課・出張所、財政局課税第二課(戸畑区中原新町、電話093-873-0101) ●126cc以上のバイク、軽自動車=全国軽自動車協会連合会(小倉南区沼南町3丁目、電話093-474-5025)。