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国民健康保険料の決まり方

更新日 : 2024年4月2日
ページ番号:000001699

 保険料は加入者数や前年の所得をもとに算出されます。
 40歳以上65歳未満の人は、医療分・支援金分に加えて介護保険料を納めます。保険料は毎年6月上旬に決定し、納入通知書でお知らせします。

40歳未満の人

 医療分・支援金分の保険料を納めます。介護分の負担はありません。

65歳以上の人(介護保険の第1号被保険者)

医療分・支援金分(=国保の保険料)と介護分(=介護保険料)を別々に納めます。(介護保険料は原則として年金から天引きされます。)

保険料

 保険料=医療分+支援金分

 医療分=所得割額+平等割額+均等割額
  所得割額:世帯全員の(擬制世帯主の所得は除く)所得に応じて計算
  平等割額:1世帯当たりの額
  均等割額:世帯の被保険者数に応じて計算

 支援金分=所得割額+平等割額+均等割額

(注)年度途中で75歳になる場合は、75歳になる月の前月までの月割りで保険料を計算します。

40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)

 医療分・支援金分に介護分を合わせて、ひとつの保険料として納めます。

保険料

 保険料=医療分+支援金分+介護分 

 医療分=所得割額+平等割額+均等割額(計算は、40歳未満の人と同じです。)

 支援金分=所得割額+平等割額+均等割額(計算は、40歳未満の人と同じです。)

 介護分=所得割額+平等割額+均等割額
  所得割額:世帯の第2号被保険者全員の所得に応じて計算
  平等割額:第2号被保険者のいる世帯、1世帯当たりの額
  均等割額:世帯の第2号被保険者数に応じて計算

  (注)年度途中で65歳になる場合は、65歳になる月の前月までの月割りで介護分の保険料を計算しています。

(注)保険料はそれぞれ最高限度額が定められています。(参考:令和6年度:医療分65万円、支援金分24万円、介護分17万円)

所得割額の決め方

 世帯員Aさんの総所得金額等 - 43万円=(1)
 世帯員Bさんの総所得金額等 - 43万円=(2)

 合計額((1)+(2)) × 所得割料率 = 所得割額

 (注)遺族年金、老齢福祉年金、障害年金等は、総所得に算入されません。

 (注)所得割額の算定に用いる総所得金額等には
   ・退職所得は含まれません。
   ・雑損失の繰越控除は適用されません。
   ・分離課税の土地建物等の譲渡所得は、特別控除適用後の所得です。

 (注)年度途中で加入・脱退する場合は、月割りで計算します。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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