受益者負担金の徴収猶予や減免について教えてください。
受益者負担金を賦課した土地の現況によっては、受益者負担金の支払いを猶予(先延ばし)することができます。
徴収猶予となる例としては、田畑や山林があげられます。現に耕作中の田畑や山林については、1年間徴収を猶予し、1年後も耕作中の田畑や山林であれば、引き続き徴収を猶予することができます(更新)。ただし、猶予を更新するときは、徴収猶予申請書の提出が必要です。
また、受益者負担金を賦課した土地の状況によっては、受益者負担金の支払いを減免(減額や免除)することができます。減免となる例としては、公共性のある私道があげられます。私道であっても公道に準ずると認められる道路は100%減免されます。
徴収猶予をしている方のうち、相続や売買等で所有者が変更となった場合や、土地の利用状況が変更となった場合は、手続きが必要ですので、至急上下水道局営業課へご連絡ください。
お問い合わせ先
上下水道局営業課
住所:小倉北区大手町1番1号(小倉北区役所庁舎西棟6階)
電話:093-582-3623
受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までは除く)
午前8時30分から 午後5時15分まで