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下水道事業受益者負担金

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 公道に下水道が整備されることによって利益を受ける土地の所有者などの方に、建設費の一部として土地の面積に応じて一度限り負担していただくものです。この制度は、都市計画法や北九州市の条例に基づいて実施しています。

適格請求書等保存様式(いわゆるインボイス制度)について、下水道事業受益者負担金は不課税であるため、適格請求書の交付義務は課されていません。

利益とは

 下水道が整備されると汚水が衛生的に処理されるようになります。そのため蚊やハエなどの発生を防ぎ、伝染病の予防に役立ち、水洗便所への改造によって悪臭も無くなるなど、生活環境が改善されます。その結果、土地の利便性が増加し資産価値も上昇します。この利益は土地の所有者など権利を持った方だけが受けるものです。

負担金を納めていただく方

 原則として土地の所有者です。ただし、長い期間にわたって土地を借りている場合などは、借地人を受益者とすることもできます。(借家人は受益者ではありません。)

受益者申告書

 受益者負担金の賦課対象区域の公告がされると、その区域の土地の所有者に「受益者申告書」を郵送しますので、申告期限(9月末日)までに提出していただきます。

負担金の額及び納入方法

 負担金の額は1平方メートル当たり185円です。納入の方法は一括納付と分割納付があります。分割納付の場合は4年にわたって12回分割で納入していただきます。

支払方法
初年度 12月・翌2月 (2回)
第2年度 8月・10月・12月・翌2月(4回)
第3年度 8月・10月・12月・翌2月(4回)
第4年度 8月・10月 (2回)

 初年度は12月に、第2年度以降は各年度の8月にそれぞれ納入通知書をお送りしますので、お近くの金融機関等で納めていただきます。(口座振替は行っていません。)

 なお、一括又は数期分をまとめて完納すると、最高で約17%ほど納付額が少なくなります。

負担金の算出例

[例]200平方メートルの土地の場合

  • 負担金の額
      200平方メートル×185円=37,000円
  • 一括納付すると納付額は
      30,880円
  • 分割納付すると各回の納付額は 
      1回目  4,000円
      2回目~12回目 各3,000円

滞納処分

 負担金を滞納すると「延滞金」がかかり、最終的には滞納処分(差押)を行う場合もあります。

負担金の減免及び徴収猶予

 公共性又は公益性の強い土地や農地の場合などは、負担金の減免や納付を一定期間猶予する特別な制度があります。

このページの作成者

上下水道局総務経営部営業課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3623 FAX:093-582-3600

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