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受益者負担金とは、どのようなものですか?

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 公道に下水道が整備されることによって利益を受ける土地の所有者などの方に、建設費の一部として土地の面積に応じて一度限り負担していただくものです。この制度は、都市計画法(第75条)や北九州都市広域計画下水道事業受益者負担に関する条例に基づいて実施しています。
 下水道が整備されると汚水が衛生的に処理されるようになるため、蚊やハエなどの発生を防ぎ、伝染病の予防に役立ち、水洗便所への改造によって悪臭も無くなるなど、生活環境が改善され、安全性、利便性、快適性などが向上します。

受益者負担金を納めていただく方

 原則として土地の所有者です。ただし、長い期間にわたって土地を借りている場合などは、借地人を受益者とすることもできます(借家人は受益者ではありません)。

受益者負担金が決定するまで

  1. 6月下旬に、北九州市上下水道局が北九州市公報に、「受益者負担金の賦課対象区域」についての公告を掲載します。
  2. 7月下旬に、営業課から公告日時点に賦課対象区域の土地を所有する方(賦課対象者)へ、「下水道事業受益者負担金賦課(予定)のお知らせ」を送付します。
  3. 9月初旬に、営業課から賦課対象者へ「下水道事業受益者申告書」を送付しますので、書類が届きましたら必要事項を記入して9月末までにご提出ください。
  4. 12月初旬に、受益者と負担金額が決定します。営業課から受益者の方へ、「下水道事業受益者負担金決定通知書」と「納入通知書(納付書)」を送付します。受益者の方は、同封の納付書で、最寄りの金融機関又はコンビニエンスストア等にて納付をお願いします。第1期の納付期限は12月25日です。   

受益者負担金の計算及び納付方法

  1. 受益者負担金の額は1平方メートルあたり185円です。対象の面積に185円を乗じた額が、受益者負担金の総額になります。
  2. 納付方法には一括納付と分割納付があります。一括納付すると、最大で17%程度の割引があります。分割納付は12回払い(4年間)です。納付月は、1年目は12月・2月、2,3年目は8月・10月・12月・2月、4年目は8月・10月です。納付書は、1年目は12月、2年目以降は各年度の8月に送付しますので、最寄りの金融機関又はコンビニエンスストア等にて納付をお願いします。口座振替はできません。なお、納期の途中で残りを一括納付した場合、割引が適用されますので、ご希望の場合は、営業課受益者負担金担当へ事前にご連絡ください。一括納付用の納付書を送付します。
  3. 受益者負担金を滞納すると、税金と同じように「延滞金」がかかり、最終的には滞納処分(差押)を行うこととなります。納付困難な場合は、営業課受益者負担金担当へ事前にご相談ください。

その他

 適格請求書等保存様式(いわゆるインボイス制度)について、下水道事業受益者負担金は不課税であるため、適格請求書の交付義務は課されていません。

お問い合わせ先

 上下水道局営業課

  住所:北九州市小倉北区大手町1番1号(小倉北区役所庁舎西棟6階)

  電話:093-582-3623

  受付日時:月曜日から金曜日まで (祝日、12月29日から1月3日までは除く)
  午前8時30分から 午後5時15分まで

このページの作成者

上下水道局総務経営部営業課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-3623 FAX:093-582-3600

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