受益者負担金とは、どのようなものですか?
適格請求書等保存様式(いわゆるインボイス制度)について、下水道事業受益者負担金は不課税であるため、適格請求書の交付義務は課されていません。
公道に下水道が整備されることによって利益を受ける土地の所有者などの方に、建設費の一部として土地の面積に応じて一度限り負担していただくものです。この制度は、都市計画法(第75条)や北九州都市広域計画下水道事業受益者負担に関する条例に基づいて実施しています。
下水道が整備されると汚水が衛生的に処理されるようになるため、蚊やハエなどの発生を防ぎ、伝染病の予防に役立ち、水洗便所への改造によって悪臭も無くなるなど、生活環境が改善され、安全性、利便性、快適性などが向上します。
受益者負担金を納めていただく方
原則として土地の所有者です。ただし、長い期間にわたって土地を借りている場合などは、借地人を受益者とすることもできます(借家人は受益者ではありません)。
受益者申告書について
受益者負担金の賦課対象区域の公告がされると、その区域の土地の所有者に「受益者申告書」を9月初旬に郵送しますので、申告期限(9月末日)までに提出していただきます。
負担金の額及び納入方法
負担金の額は1平方メートル当たり185円です。納入の方法は一括納付と分割納付があります。分割納付の場合は4年にわたって12回分割で納入していただきます。初年度は12月に、第2年度以降は各年度の8月にそれぞれ納入通知書をお送りしますので、お近くの金融機関等で納めていただきます(口座振替は行っていません)。なお、一括又は数期分をまとめて前納すると、最高で17%ほど納付額が少なくなります。
ただし、負担金を滞納すると「延滞金」がかかり、最終的には滞納処分(差押さえ)を行う場合もあります。
お問い合わせ先
上下水道局営業課
住所:北九州市小倉北区大手町1番1号(小倉北区役所庁舎西棟6階)
電話:093-582-3623
受付日時:月曜日から金曜日まで (祝日、12月29日から1月3日までは除く)
午前8時30分から 午後5時15分まで