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ヤング消費者トラブル情報

更新日 : 2023年5月19日
ページ番号:000157908

成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害を防止するため、毎月1回(原則20日)、市内大学や専門学校等へ消費関連トラブルの情報を提供する「ヤング消費者トラブル情報」を配信しています。
 

最新号(令和5年5月20日号)

脱毛1000円のつもりが高額契約に!解約しても返金なしなんて! ご相談は、消費者ホットライン 電話:188

【相談事例】

SNS広告を見て、1000円のひげ脱毛体験をした後、2年間で140万円の高額契約をした。返済が困難になったので解約を伝えたが、「解約しても返金はない」と言われた。通い放題期間8ヶ月を残しているのに、返金してもらえない。

【アドバイス】

  • 「お試し施術」などの低価格の広告をうのみにしないようにしましょう。
  • 契約から8日以内は、クーリングオフできる可能性があります。

詳しくは、添付のPDFをご覧ください。

2023年発行分

2022年発行分

2021年発行分

2020年発行分

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このページの作成者

市民文化スポーツ局安全・安心推進部消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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