郵便で請求できる証明書等は次のとおりです。ご請求の手続はそれぞれのところをごらんください。
なお、交付請求書には必ず日中(8時30分~17時)に連絡のつく電話番号をご記入ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付をぜひご利用ください。
【お知らせ】
・新型コロナウイルス感染症に対して行政及び民間の支援制度の適用を受けるために、関係機関に提出する証明書(住民票の写し等)について、令和2年5月1日(金曜日)から当面の間、手数料を免除します。
適用対象など、詳しくは新型コロナウイルス感染症に係る融資制度等に必要な証明書(住民票の写し等)の交付手数料の減免(無料)についてをご覧ください。
・令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票」の様式が変更になります。
デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票」の様式が変更になります。変更内容については戸籍の証明の種類をご覧ください。