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アライグマについて

更新日 : 2023年1月10日
ページ番号:000164795

特定外来生物「アライグマ」による被害相談や目撃情報が北九州市内において多く寄せられています。

可愛い見た目に反して凶暴な動物のため、むやみに近づくと噛みついたり、引っかいたりと攻撃するおそれがあり、感染症の危険性もあります。アライグマを見かけても絶対に近づかないでください。

アライグマの特徴

アライグマは尻尾が長く縞模様が特徴です。頭胴長40センチから60センチ程、前後足共に5本指で長く器用で水辺を好みます。

アライグマ
捕獲されたアライグマ 1
アライグマ
捕獲されたアライグマ 2
アライグマ
センサーカメラに映ったアライグマ

アライグマによる主な被害

スイカやブドウ、トウモロコシなどを食い荒らす農作物被害や、家屋の屋根裏に住み着き垂れ流された糞尿の悪臭や腐食、または天井板が破損する生活環境被害があります。

スイカ
アライグマによるスイカ被害、中身をくりぬいて食べるのが特徴

特定外来生物アライグマの県内分布

アライグマの被害防止対策

(1)アライグマに餌付けをしてはいけません。アライグマのエサとなるものを野外に置かないようにしましょう。一度餌付けをすると、人間が食べる食物の味を覚えて、生活環境被害、農作物被害が拡大する恐れがあります。

(2)アライグマが屋根裏に侵入する場合は、侵入口付近に爪痕が見られます。屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。

(3)アライグマの駆除を駆除業者に依頼する場合は、本市から特定の業者を紹介することができませんので、自らインターネット等で選定していただくか、県内の有害鳥獣駆除業者で組織する「一般社団法人福岡県ペストコントロール協会」を案内させていただきます。電話番号は092-608-7103です。

(4)アライグマをご自身で捕獲をお考えの方は許可が必要になります。その際は産業経済局鳥獣被害対策課(093-582-2269)までご相談いただくか、もしくは下記のリンクをご覧ください。

捕獲用小型箱わなの貸出について

小型箱わな

アライグマ被害に困っている方に、捕獲用小型箱わなを貸し出します。貸出を希望される場合は、鳥獣被害対策課までご相談ください。

  • 貸出期間 1ヶ月以内
  • 貸出数 1基
  • 費用 無料(餌代は借受者の負担)
  • 条件 事前に有害鳥獣捕獲の許可申請を行い、許可を受けること。

箱わなを設置する場所は、申請者の所有地又は管理地に限ります。

アライグマを捕獲後、ご自身で処分できない場合は、市が処分を行います。

箱わなの貸出台数には限りがあるため、在庫が無い場合はお待ちいただくことになります。

小型箱わな貸出から返却までの流れ

(1)有害鳥獣捕獲の許可申請(郵送又は持参)を鳥獣被害対策課に行う。

(2)許可申請後、2週間以内に鳥獣捕獲許可証発行、申請者に連絡。

(3)申請者が鳥獣被害対策課に来所。有害捕獲許可証受取と箱わな借用申請。

  箱わな受取時に職員がわなの設置方法を説明。

(4)申請者所有地内(管理地)内に箱わな設置。見回り、餌交換実施。

(5)アライグマの捕獲を確認したら、申請者が鳥獣被害対策課に連絡。

(6)職員がアライグマを処分(ご自身で処分できる場合は連絡不要です)。

(7)申請者は貸出期限までに箱わなの汚れを落として鳥獣被害対策課に返却。

このページの作成者

産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2269 FAX:093-582-1202

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