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一般廃棄物処理業(収集運搬業)の許可について

更新日 : 2022年6月9日
ページ番号:000028424

 北九州市内で一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うには、北九州市長の許可が必要です。

許可申請について

 平成27年3月31日で、許可申請の受付は終了しています。

許可申請方法

 許可申請は、環境局業務課(本庁舎10階)にて受付けます。事前に電話連絡にて予約したうえで、必要書類をそろえて来庁してください。
 郵送での受付は行っていません。

申請手数料

 申請手数料(車両検査手数料含む、10,000円)が必要となります。交付する納付書にて、現金でお支払いください。
 一度納付された手数料は、お返しできません。

許可に際して

一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可基準

 許可は、次の基準に適合すると認められる場合でなければ行われません。

  1. 許可の申請者(以下「申請者」という。)が、市内に住所(法人にあっては、市内に事務所及び事業場)を有する者であること。
  2. 申請者が自ら許可事務を行う者であること。
  3. 申請者が許可取得後、業務を実施することが確認できること。
  4. 申請に係る一般廃棄物を適正に処分する引受施設があること。
  5. 廃棄物を収集する事業所等(以下「作業所」という。)は市内の建物又は区域単位に明確に特定できるものであること。
  6. 汚水対策を必要とする廃棄物の収集運搬を行う者にあっては、悪臭、汚水等の漏れるおそれのない運搬車及び当該運搬車を洗車する設備を有していること。

遵守義務

 一般廃棄物処理(収集運搬)業者の遵守事項は、次のとおりです。

  1. 法、条例、規則及びその他関係法令等を遵守し、これを従業員に周知徹底すること。
  2. 許可証は、事務所の事務室等の見えやすい場所に掲示すること。
  3. 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
  4. 従業員に身分証明書を発行し、業務中常時携帯させること。また、従業員は業務に関し正当な理由に基づく要求があった場合は、その身分証を提示すること。
  5. 事業の用に供する施設等は常に清潔を保持し、悪臭、汚水等により周辺環境等に悪影響を及ぼさないようにすること。
  6. 廃棄物を市の処理施設に搬入する場合は、市の規則等を遵守し関係職員等の指示に従うこと。
  7. 市外の一般廃棄物を市又は処分業者の処理施設に持ち込まないこと。

このページの作成者

環境局循環社会推進部業務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2180 FAX:093-582-2196

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