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事業者によるダイオキシン類の自主測定結果

更新日 : 2024年4月18日
ページ番号:000142867

 ダイオキシン類対策特別措置法(以下、「法」という。)第28条第1項から第3項において、大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年1回以上ダイオキシン類の濃度測定を実施し、その結果を都道府県知事(北九州市においては市長)に報告することが義務付けられています。

 本ページでは、その自主測定の結果について、法第28条第4項に基づき公表します。

令和5年度自主測定結果

過去の自主測定結果

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環境局環境監視部環境監視課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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