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監査及び指導とは

更新日 : 2023年4月4日
ページ番号:000004520

指導監査の目的

 社会福祉法人及び社会福祉施設等(以下「法人及び施設等」といいます。)に対する指導監査は、社会福祉法などの関係法令・通知に基づき、法人及び施設等の運営、事業経営及び利用者の処遇などの指導事項について監査を行うとともに、運営全般について助言、指導を行うことによって、適正な法人及び施設等の運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るものです。

指導監査の実施

 法人及び施設等に対する指導監査は、一般指導監査と特別指導監査があります。
 一般指導監査は、法人及び施設等に対する指導監査についての関係通知等に基づいて実地による監査を行います。

 法人の一般指導監査については、毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、「北九州市社会福祉法人及び施設等指導監査実施要綱」に基づき監査を行います。

 法人一般指導監査の周期(「北九州市社会福祉法人及び施設等指導監査実施要綱」から抜粋)

適用要件 監査周期

法人本部の運営等について、特に大きな問題が認められない法人

3年に1回を原則

 

会計監査人の監査や専門家の活用を図った場合において、その結果等に基づき法人の財務状況の透明性、適正性が確保されていると判断するとき。

活用状況に応じて、以下の取扱いが可能

 

会計監査人を置く法人

5年に1回まで延長可

公認会計士又は監査法人による社会福祉法に準じた監査を実施する法人

5年に1回まで延長可

専門家による財務会計の支援を受けた法人

4年に1回まで延長可

苦情解決への取組が適切に行われており、以下のいずれかの内容に積極的に取組み、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めていると判断するとき。

(1) 福祉サービス第三者評価事業の受審、公表

(ISO9001 認証取得施設も同様とする。)

(2) 地域社会に開かれた事業運営

(3) 先駆的な社会貢献活動の取組

4年に1回まで延長可

上記以外の法人

継続的な実施

 施設等の一般指導監査については、原則として、毎年実地指導による監査を行います。ただし、特に運営に問題が認められない施設等に対し ては、2年に1回実地による監査を行います。また、実地指導監査を行わない年にあっては、施設等(老人福祉施設を除く。)について書面指導監査を行います。
 なお、障害児入所施設においては、年1回実地による監査を行います。

指導監査後の対応

 指導監査の終了後、法人及び施設等の長など関係職員の出席を求めて講評を行っています。その際、改善又は是正を要すると認められる事項については、後日その内容を文書で具体的に指示して改善状況等を報告してもらいます。また、必要に応じて職員を派遣して改善状況等の確認のための監査を行うこともあります。

指導監査の実施結果及び改善状況

 指導監査の実施結果及び改善状況については、次の種別ごとに掲載しています。

指導監査の結果及び改善状況(保健福祉局所管分)
種別 掲載施設等
保護施設 救護施設
障害児施設 障害児入所施設
障害者支援施設 障害者支援施設
障害福祉サービス事業運営法人
老人福祉施設 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等
施設を経営しない法人等 北九州市社会福祉協議会等

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