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介護サービス事業者に対する運営指導について

更新日 : 2024年10月4日
ページ番号:000147390

 運営指導とは、介護保険法第23条に基づき、介護サービス事業者に対して、介護給付費の適正化及びよりよいサービスの推進を目的として、指導を行うものです。

 運営指導を円滑に実施するため、事前に資料を作成し、提出していただきます。

 サービス種別ごとに掲載していますので、該当するサービス種別を選択し、ダウンロードして作成ください。

(注)掲載していないサービス種別については、後日掲載予定です。

(1)提出方法

対象事業所は、提出期限までに、北九州市介護保険課へ事前提出資料を提出してください。

1 メールの場合

 ho-kaigo@city.kitakyushu.lg.jp

2 郵送の場合 

 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 
 保健福祉局介護保険課介護保険事業者指導係 行

3 窓口提出の場合

 北九州市役所 本庁舎9階 介護保険事業者指導係

(2)居宅サービス・居宅介護支援等

(3)地域密着型サービス

(4)施設サービス

 ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)が併設されている場合、(1)居宅サービス・居宅介護支援等より「短期入所生活介護」又は「短期入所療養介護」を取得・作成後、併せてご提出ください。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033

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