水質事故が起こったときは連絡してください
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下水道法では、特定事業場での事故等により、有害物質や油が下水道に流入する事故が発生したときには、事故の状況や講じた措置の概要を下水道管理者に届出しなければならない、と規定されています。(事故時の措置:下水道法第12条の9)
事故に限らず、何か想定外のものが下水道に流入してしまった際は、直ちに応急処置を行い、できるだけ早急に下記に連絡してください。
時間帯 | 連絡先 | 電話番号 |
---|---|---|
平日(8時30分から17時15分) | 水質管理課 | 093-582-2570 |
夜間(17時15分から8時30分) 土曜日、日曜日、祝祭日 |
新町浄化センター | 093-381-8502 |
日明浄化センター | 093-581-5661 | |
曽根浄化センター | 093-473-5822 | |
北湊浄化センター | 093-751-1003 | |
皇后崎浄化センター | 093-631-4635 |
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